特定小型原動機付自転車について

公開日 2023年06月30日

更新日 2024年09月13日

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。詳細は警察庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

ルールを守って電動キックボードに乗ろう.pdf(1MB)

 

対象車両

  • 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 

  • 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

特定小型原動機付自転車ってなに?.pdf(752KB)

 

税率

  • 2,000円(年額)
  • 令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

 

標識(ナンバープレート)交付申請手続き

新たに標識を取得する場合

  • 基本的な申請手続きは原動機付自転車と変わりません。詳細はこちらをご覧ください。
  • 特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類等を持参してください。特定小型原動機付自転車に該当していることが確認できない場合、特定小型原動機付自転車用標識は交付できません。一般原動機付自転車に該当している場合、従来の標識を交付します。
  • 標識の番号は希望できません。

 

特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合

  • 既に従来の標識をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識への交換を受け付けます。詳細はこちらをご覧ください。
  • 特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類等を持参してください。特定小型原動機付自転車に該当していることが確認できない場合、特定小型原動機付自転車用標識への交換はできません。
  • 標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。詳細はご加入の保険会社等にお問い合わせください。

 

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・抹消等手続きに必要なもの一覧.pdf(36KB)

  • 様式のダウンロードはこちらからできます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号:0242-39-1222
  • ファックス番号:0242-39-1421
  • メール