空家等解体撤去支援事業補助金について

公開日 2023年05月01日

更新日 2024年04月10日

  会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。

 令和5年度より安全・安心なまちづくりと居住環境の改善、さらには地域活性化を図るため、空家等を除却する方に対し、空家等の除却費用の一部を

補助します。

 

募集概要

対象事業

  • 適正に管理されていない空家等の除却

 

補助対象者

 次に掲げる項目のいずれにも該当する方

  • 当該空家等の所有者
  • 当該空家等の相続人
  • 所有者等から解体撤去について同意を得た人

 

 

対象家屋

 次に掲げる要件をすべて満たしていること

  • 市内に所在する空家であること
  • 同一敷地内において居住の実態がないこと
  • 会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと
  • 別紙支援事業の手引き(ページ下部に掲載)に定める判定基準表のうち評定内容の2項目以上に該当する空家等であること
  • 申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の解体撤去についての同意を得られていること
  • 抵当権等が設定されていない空家等であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の解体撤去について同意している場合は、この限りでない。

 

 

対象工事

  以下の要件をすべて満たす工事であること

  • 市内業者が施工する工事であること
  • 家屋の一部のみの解体工事費用、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象外とする
  • 交付決定前に着手した工事は対象外となること

 

補助金額

  • 対象工事経費の5分の1以内(限度額30万円)

  ※千円未満は切り捨てになります

加算要件

  次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大20万円加算

  • 申請者が会津地域以外からの移住者で、解体撤去後に新築する場合
  • 解体撤去後、地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組を行う場合

  ※5年以上の定住又は事業継続を行うこと

 

応募受付

  • 令和6年5月1日(水)より随時受付

   ※市の交付決定(補助金交付決定通知)前に工事を着工している場合は、補助金交付の対象外となります。

        ※令和6年度内に工事完了が予定されている事業に限ります。(令和7年3月末までに完了報告書と必要書類(マニフェストE票の写し等)の提出が必要です)

   ※補助金には限度がありますので、上限に達し次第、締め切らせていただきます。

 

関係書類

 応募にあたっては、下記「支援事業の手引き」並びに「交付要綱」をよく読んで応募してください。

 

各様式

事前協議時に使用する様式

 

交付申請時に使用する様式

工事完了後に使用する様式

事業変更及び中止する場合

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 消防防災グループ
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
  • メール