公開日 2023年06月18日
会津若松市では、お手持ちのパソコンやスマートフォンから引っ越しに関する申請書を事前に作成できるサービスを開始しました。
窓口にて申請書に手書きすることなく、引っ越しの届出書の作成が可能なため、窓口での滞在時間短縮にもなります。
また、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも、窓口にて職員と一緒にパソコンで申請書を作成することもできます。
ぜひご利用ください。
利用できる手続き
- 転入届
- 転居届
- 転出届
- 転入・転居・転出届に伴う国民健康保険、後期高齢者医療保険、児童手当に関する手続き
- ※それぞれの届出に関する詳細については「住所異動の手続きについて」のページをご覧ください。
利用できるサービス
申請書の事前作成
ご自宅でパソコンやスマートフォンを使って、お引越しの申請書を窓口に行く事前に作成することができるサービスです。
入力フォームに従って必要事項を入力して頂き、作成が終わってから窓口にお越し頂くことで申請の受け付けが可能となります。
利用方法
上記の「ゆびナビぷらす」のボタンからご利用いただけます。
- 必要な手続きボタンを選択
- 質問に「はい」または「いいえ」でお答えください。必要なお手続きについてご案内します。
- メールアドレスを入力してください。
- 「認証コード」が指定のメールアドレスに届きましたら、認証コード(4桁)を入力してください。
- 申請内容を入力してください。(分からない項目は窓口にてお伺いしますので「必須」の項目のみの入力でも構いません)
- QRコードが指定のメールアドレスに届きます。
- QRコードを持って、最寄りのお手続き窓口にお越しください。
- QRコードをご提示頂くことで、入力頂いたお引越しの内容をディスプレイに表示しますので、職員と一緒に確認し受け付けをします。
注意事項
あくまで「事前作成」であるため、窓口にお越し頂いてのお手続きが必ず必要です。QRコードを作成しただけではお手続きが完了しませんのでご注意ください。
来庁時申請書作成
引っ越しに関する申請書を窓口にて職員と一緒に作成するサービスです。
利用方法
窓口にてお引越しのお手続きとお伝えください。
申請書は、職員がパソコンを操作し、タッチディスプレイにて内容をご確認頂きながら一緒に作成し、受付をします。
注意事項
引っ越し前の住所、引っ越し後の住所が分かる書類(契約書、メモ等)をご持参頂くと、よりスムーズに申請書を作成をすることができます。
サービスの利用可能時間
申請書の事前作成
- メンテナンス時間をのぞき、24時間いつでも申請書の事前作成ができます。
来庁時申請書作成
- 窓口の利用時間(平日午前8時30分から午後5時)
申請可能な窓口と利用時間
申請可能な窓口
- 栄町第二庁舎1階 市民課3番窓口
- 北会津支所住民福祉課
- 河東支所住民福祉課
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
利用時間
- 平日の午前8時30分から午後5時
関連ページリンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所市民課
- 電話番号:0242-39-1229
- ファックス番号:0242-28-4579
- メール
- 「引っ越しのオンライン手続きについて」とお伝え頂けますとご案内がスムーズです。