住所異動の手続きについて
繁忙期(3月・4月)に市民課窓口の一部を休日臨時開庁及び平日時間延長します
転入や転出の集中する時期に市民課窓口の一部を臨時開庁及び時間延長いたします。ぜひご利用ください。
- 令和5年3月26日(日)午前9時から午後3時まで
- 令和5年3月28日(火)午前8時30分から午後6時30分まで
- 令和5年3月29日(水)午前8時30分から午後6時30分まで
- 令和5年3月30日(木)午前8時30分から午後6時30分まで
- 令和5年4月1日(土)午前9時から午後3時まで
- 令和5年4月3日(月)午前8時30分から午後6時30分まで
- 詳細はこちらのページをご覧ください。
住所を異動するときの手続き(クリックすると該当のページに移ります)
- 転入の手続き(他の市区町村から、会津若松市に住所を異動するとき)
- 転出の手続き(会津若松市から、他の市区町村に住所を異動するとき)
- 転居の手続き(会津若松市内で住所を異動するとき)
- お引越しの申請書をオンラインにて事前に作成、窓口で書かずに申請できます
- 申請場所と受付時間
※外国人の方の住所異動については、市民課のみの手続きになります。
転入の手続き
他の市区町村から、会津若松市に住所を異動する際の手続きです。実際に会津若松市に住み始めてから、14日以内に届出が必要です。
届出ができる方
- (1)住所を異動する本人
- (2)会津若松市で同一世帯になる方
- (3)代理人((1)または(2)が直筆・押印した委任状が必要です)
※15歳未満の方の異動については、親権者が届出を行っていただくか、親権者からの委任状が必要です。
必要な書類
住民異動届(窓口に備えてあります)
本人確認書類
- (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなど
- (2)顔写真の無い住民基本台帳カード、年金手帳、健康保険証、介護保険証など
- (3)預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証など
※(1)の場合は1点、(1)がない場合は(2)を2点、または(2)と(3)の1点ずつが必要です。
転出証明書
- 前住所地での転出手続きが済むと交付されます。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転入届の特例の場合は不要です。
転入届の特例を受けたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 転出証明書の発行とカードに新しい住所を記載するため、マイナンバーカードの場合は住民基本台帳用の数字4ケタの、住民基本台帳カードの場合はカード本体のパスワードが必要です。
委任状(代理人が手続きする場合)
パスポート(海外から転入する場合、転入する方全員分が必要)
- 国外からの転入手続きでは、受付窓口にてご持参されたパスポートで帰国日を確認しています。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
- パスポートに帰国日の押印がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日の分かるものを併せてご持参ください。半券を処分された場合は、帰国される直前に滞在されていた国の出国スタンプの日付を確認して、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。
戸籍謄本(海外から転入する場合のみ必要。ただし、会津若松市に本籍がある場合は不要)
異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
※マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスがご利用いただけます。ただし、住民基本台帳カードでは利用に条件があります。詳細は、以下のリンクからご覧ください。
転入届の特例について
通常、他の市区町村に引越しする際には、転出地の市区町村の窓口に転出届を出して転出証明書を受け取り、転入地の市区町村の窓口にその転出証明書を提出して転入手続きをする必要がありますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している方については、転入届の特例(転出地の市区町村に転出届を郵送、もしくは窓口に届出を行うことで、転出証明書を交付することなく転入地の市区町村の窓口で転入の手続きができること)を受けることができます。転入届の特例を受ける場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入地市区町村の窓口に持参の上、転出予定日から30日以内、かつ転入してから14日以内に転入の手続きを行ってください。
転入に関連する手続き
転入に関連する手続きについてはこちらから 転入した時のチェックリスト.pdf(151KB)
転出の手続き
会津若松市から他の市区町村に住所を異動する際の手続きです。引っ越し先と引っ越しの日が決まったら、あらかじめ届出をして下さい。引っ越し後に届出をする場合は、転出をした日から14日以内に手続きをして下さい。転出手続きが済むと、転出証明書が交付されますので、新しくお住まいになる市区町村の窓口に持参の上、転入の手続きをして下さい。
届出ができる方
- (1)住所を異動する本人
- (2)会津若松市で同一世帯だった方
- (3)代理人((1)または(2)が直筆・押印した委任状が必要です)
必要な書類
住民異動届(窓口に備えてあります)
本人確認書類
- (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなど
- (2)顔写真の無い住民基本台帳カード、年金手帳、健康保険証、介護保険証など
- (3)預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証など
※(1)の場合は1点、(1)がない場合は(2)を2点、または(2)と(3)の1点ずつが必要です。
健康保険証(国民健康保険に加入している場合)
委任状(代理人が手続きする場合)
転出に関連する手続き
転出に関連する手続きについてはこちらから 転出される方へ.pdf(108KB)
郵送での転出
転出の手続きは、住民登録されている市区町村の窓口で行うのが原則ですが、既に他市町村に住み始めて、会津若松市での手続きが難しい場合、郵送でも手続きを行うことが可能です。ただし、世帯主の変更を伴う場合は取り扱いできません。
次の書類をご用意のうえ送付してください。
住民異動の様式をダウンロードしていくただくか、以下の事項をご記入いただいた任意の用紙
- 氏名、日中連絡のつく電話番号
- 新しい住所、新しい世帯主
- 会津若松市の住所、会津若松市での世帯主
- 新しい住所に住み始めた日(異動日)
- 異動される方の氏名、生年月日
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー)
氏名及び新しい住所を記入した返信用封筒(定型郵便封筒の場合94円切手を貼付)
送付先 〒965‐8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 市民課 住基グループ宛
オンラインでの転出
会津若松市では、マイナンバーカードをお持ちの方で条件を満たす場合、オンラインで転出の届け出をすることができます。
窓口へ来庁することなく、いつでもどこでもオンラインで届け出ができますので是非ご利用ください。
「マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの転出届ができます」のページから申請できます。
転居の手続き
会津若松市内で住所を異動する際の手続きです。実際に新しい住所に住み始めてから14日以内に届出が必要です。
届出ができる方
- (1)住所を異動する本人
- (2)前の住所で同一世帯だった方
- (3)新しい住所で同一世帯になる方
- (4)代理人((1)から(3)のうちいずれかの方が直筆・押印した委任状が必要です)
必要な書類
住民異動届(窓口に備えてあります)
本人確認書類
- (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなど
- (2)顔写真の無い住民基本台帳カード、年金手帳、健康保険証、介護保険証など
- (3)預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証など
※(1)の場合は1点、(1)がない場合は(2)を2点、または(2)と(3)の1点ずつが必要です。
マイナンバーカード、または顔写真付き住民基本台帳カード
- 新しい住所を記載するため、マイナンバーカードの場合は住民基本台帳用の数字4ケタの、住民基本台帳カードの場合はカード本体のパスワードが必要です。
※顔写真の無い住民基本台帳カードについては、手続きは不要です。
健康保険証(国民健康保険に加入している場合)
委任状(代理人が手続きする場合)
異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
転居に関連する手続き
転居に関連する手続きについてはこちらから 転居された方へ.pdf(80KB)
お引越しの申請書をオンラインにて事前に作成、窓口で書かずに申請できます
会津若松市では、お手持ちのパソコンやスマートフォンから引っ越しに関する申請書を事前に作成できるサービスを開始しました。
窓口にて申請書に手書きすることなく、引っ越しの届出書の作成が可能なため、窓口での滞在時間短縮にもなります。
また、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも、窓口にて職員と一緒にパソコンで申請書を作成することもできます。
詳しくはコチラのページをご覧ください。
申請場所と受付時間
申請場所 ※外国人の方の申請場所は、市民課3番窓口のみとなります。
- 市民課3番窓口
- 北会津支所住民福祉課
- 河東支所住民福祉課
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
受付時間
- 平日の午前8時30分から午後5時まで
- 令和5年3月26日(日)、28日(火)、29日(水)、30日(木)、4月1日(土)、3日(月)に休日臨時開庁及び平日時間延長を行います。
詳細はこちらのページをご覧ください。
関連ページリンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 電話:0242-39-1229
- FAX:0242-28-4579
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