令和4年度地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー事業者対象)について

2023年1月5日
  • 【更新情報】燃料費高騰対策について、第4四半期の福島県ガソリン平均小売価格を掲載しました。

 

 市民、観光客等の移動手段である公共交通の維持・確保を図るため、新型コロナウイルスの影響や燃料費高騰の影響を受けている交通事業者に対して、緊急支援金を交付します。

 

交付対象事業者

  • 路線バス事業者(一般乗合自動車旅客運送業)
  • 貸切バス事業者(一般貸切自動車旅客運送業)
  • タクシー事業者(一般乗用自動車旅客運送業)※福祉輸送限定タクシーを含む

 

支援金の内容

 

地域交通事業者緊急支援金(燃料費高騰対策)

 

要綱及び申請要領、様式

 

交付要件

以下の1.から3.の項目の全てに該当すること

  1. 一般旅客運送事業の種別に応じ、道路運送法第4条第1項の規定による許可を受けていること
  2. 本市に本社、本店又は支店、営業所があり、今後も営業を継続する意思があること
  3. 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に定める暴力団員でないこと及び暴力団員等と関係を有するものでないこと

 

交付対象及び交付金額

事業区分路線バス貸切バスタクシー
交付対象 市域内を運行するバス路線(国県市の補助対象路線を除く)の運行に要するガソリン及び軽油 市内営業所における貸切バス事業の運行に要するガソリン及び軽油 市内営業所におけるタクシー事業の運行に要するガソリン及び軽油
補助対象期間 令和4年1月から3月(第1四半期)
令和4年4月から6月(第2四半期)
令和4年7月から9月(第3四半期)
令和4年10月から12月(第4四半期)
令和4年1月から3月(第1四半期)
令和4年4月から6月(第2四半期)
令和4年7月から9月(第3四半期)
令和4年10月から12月(第4四半期)
令和4年1月から3月(第1四半期)
令和4年4月から6月(第2四半期)
令和4年7月から9月(第3四半期)
令和4年10月から12月(第4四半期)
補助率 10分の10 10分の10 10分の10
交付額

令和元年度キロ当たり燃料費単価×対象期間中の輸送走行距離実績×燃料費価格の上昇率

 

※燃料費価格の上昇率=対象期間中の福島県ガソリン平均価格/令和元年度平均価格-1

対象期間中の燃料購入量×燃料費価格の上昇分※


※燃料費の価格上昇分=対象期間中の福島県ガソリン平均価格-令和元年度平均価格

対象期間中の燃料購入量×燃料費価格の上昇分※


※燃料費の価格上昇分=対象期間中の福島県ガソリン平均価格-令和元年度平均価格

 

福島県ガソリン平均小売価格について

資源エネルギー庁が毎週公表している給油所小売価格調査の統計データを元に算出しています。

福島県ガソリン平均小売価格
令和元年度 148.7円
令和4年1月から3月 169.7円
令和4年4月から6月 170.7円
令和4年7月から9月 170.8円
令和4年10月から12月 169.0円

 

 申請について

  • 申請書類 別記様式1、別記様式2、及び別表に掲げる書類 ※交付要綱、申請要領及び様式からダウンロードしてください。
  • 申請方法 郵送による
  • 提出先 郵便番号965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所地域づくり課
  • 申請期間
     第1四半期分 令和4年7月25日(月)から令和5年2月28日(火)まで ※当日消印有効
     第2四半期分 令和4年7月25日(月)から令和5年2月28日(火)まで ※当日消印有効
     第3四半期分 令和4年10月3日(月)から令和5年2月28日(火)まで ※当日消印有効
     第4四半期分 令和5年1月4日(水)から令和5年2月28日(火)まで ※当日消印有効
  • 交付決定後の請求について 市から交付決定通知を受理後、速やかに交付請求書を提出してください。

 

備考

  1. 申請書類に不備があった場合又は申請書類のみでは交付決定が難しい場合は、交付決定を保留し、申請者に書類の補正又は必要書類の追加を求めます。この場合、市が指定する期日までに不備の解消又は書類の提出がされない場合、交付しないこととする場合があります。
  2. 申請内容に事実と異なる点があった場合は、交付しない場合があるほか、交付決定していた場合は、交付の取消及び交付金額の返還を請求する場合があります。

 

地域交通事業者緊急支援金(車両維持対策)※申請期間を終了しました

 

交付要綱、申請要領及び様式

 

交付要件

以下の1.から5.の項目の全てに該当すること

  1. 一般旅客運送事業の種別に応じ、道路運送法第4条第1項の規定による許可をうけていること
  2. 本市に本社、本店又は支店、営業所があり、令和4年6月1日時点で27か月以上営業を継続しており、今後も営業を継続する意思があること
  3. 令和3年度1年間(4月から3月)の全事業の売上高が令和元年度1年間(4月から3月)の全事業の売上高と比較して、50%以上減少していること、又は、30%以上50%未満の範囲で減少していること ※事業開始が平成31年4月1日以降の場合は月平均で比較する
  4. 令和元年及び令和3年の確定申告を行っていること
  5. 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に定める暴力団員でないこと及び暴力団員等と関係を有するものでないこと

 

交付対象及び交付額

事業区分路線バス貸切バスタクシー
交付対象 市域内を運行するバス路線(国県市の補助対象路線を除く。) 一般貸切自動車旅客運送事業に使用する車両で、車検証の「使用の本拠の位置」が市内である車両 一般乗合自動車旅客運送事業に使用する車両で、車検証の「使用の本拠の位置」が市内である車両
補助率 売上高の減少率が
50%以上の場合 2分の1
30%以上50%未満の場合 3分の1
売上高の減少率が
50%以上の場合 2分の1
30%以上50%未満の場合 3分の1
売上高の減少率が
50%以上の場合 2分の1
30%以上50%未満の場合 3分の1
交付額 令和3年度走行キロ×37円×補助率  210千円×車両台数×補助率  120千円×車両台数×補助率

 

 申請について

  • 申請書類 別記様式1、別記様式2、及び別表に掲げる書類 ※交付要綱、申請要領及び様式からダウンロードしてください。
  • 申請方法 郵送による
  • 提出先 郵便番号965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所地域づくり課
  • 申請期間 令和4年7月25日(月)から令和4年9月30日(金)まで ※当日消印有効
  • 交付決定後の請求について 市から交付決定通知を受理後、速やかに交付請求書を提出してください。

 

備考

  1. 申請書類に不備があった場合又は申請書類のみでは交付決定が難しい場合は、交付決定を保留し、申請者に書類の補正又は必要書類の追加を求めます。この場合、市が指定する期日までに不備の解消又は書類の提出がされない場合、交付しないこととする場合があります。
  2. 申請内容に事実と異なる点があった場合は、交付しない場合があるほか、交付決定していた場合は、交付の取消及び交付金額の返還を請求する場合があります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所地域づくり課
  • 電話番号:0242-39-1209
  • ファックス番号:0242-39-1403
  • メール

 

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