公開日 2024年02月02日
入札辞退届について、押印の省略が可能になります(令和6年2月から)
行政手続の効率化等のため、令和6年2月1日以後の契約案件に係る入札辞退届について、押印の取り扱いを見直します。
留意点
- 入札辞退届への押印を省略する場合には、当該書類の「発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先」への記載が必須です。記載がない場合は受理できません。また、市担当より記載の連絡先に対して電話により在籍の確認をする場合があります。
- 入札辞退届への押印を省略し、当該書類の「発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先」への記載があるものに限り、電子メール及びFAX等の方法による提出を可とします。
- 今回の見直しは「押印の義務付けを廃止」するものです。これまで通り、市に登録済の使用印鑑を押印した書類も受理します。
- 押印を省略した文書は、訂正不可です。
見積書等について、押印の省略が可能になります(令和4年度予算分から)
行政手続の効率化等のため、令和4年4月1日以後の契約案件に係る書類の一部について、押印の取り扱いを見直します。
以下、概要を記載します。
対象書類
押印を省略できる書類
- 納品書
- 報告書
- 完了届
- 参考見積書
「発行責任者」及び「担当者の氏名、連絡先」等を記載することにより、押印を省略できる書類
- 請書
- 見積書兼請書
- 見積書
- 請求書(令和4年4月1日以後に、同日以後の日付で受理するものに限る。)
市に登録済の使用印鑑による押印義務を継続する主な書類(例示)
- 契約書
- 入札書
- 入札に係る委任状
取り扱い区分
令和4年4月1日付で契約締結する案件より、上記取り扱いを開始します。
(令和3年度に契約締結した案件に係る提出書類(請求書を除く。)については、これまで通り押印が必要です。)
留意点
- 「見積書兼請書」等に関して押印を省略する場合には、当該書類の「発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先」への記載が必須です。記載がない場合は受理できません。また、市担当より記載の連絡先に対して電話により在籍の確認をする場合があります。
- 今回の見直しは「押印の義務付けを廃止」するものです。これまで通り、市に登録済の使用印鑑を押印した書類も受理します。
- 押印を省略した文書は、訂正不可です。
通知文(Q&Aは準備中です。)
記載例(様式については、後日掲載します)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 契約検査課
- 電話番号:0242-39-1212、0242-39-1217
- ファックス番号:0242-39-1413
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