学校給食費に関するお知らせ
学校給食費公会計化のお知らせ
令和5年4月から、学校給食費を市の会計に組み入れる「公会計制度」を導入し、会津若松市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の学校給食費の徴収・管理を会津若松市が行っています。
なお、学校給食費以外の、その他の学校徴収金(学用品、学級費、PTA会費等)はこれまでどおり学校が徴収します。
学校給食費日額について
令和5年度の学校給食費日額は、昨今の食材高騰により今までの日額では子どもたちの成長に必要な栄養素の摂取が難しいことから、増額改定に至りました。しかし、保護者負担軽減のため、令和5年度の増額分は市が補助を行い、令和4年度の日額で算出し徴収します。
区 分 | 児童・生徒・園児 | 教職員等 |
小 学 校 | 300円 | 310円 |
中 学 校 | 350円 | 370円 |
幼 稚 園 | 260円 | 267円 |
学校給食費の年額と納期限
- 学校給食費は、「日額×年間給食実施回数」で算出し、年額を10期に分けて徴収します。
- 年額を一括で支払うことも可能です。その場合は、5月末日に口座振替となります。
- 年間給食実施回数は学校ごと学年ごとに違うため、きょうだいであっても年額が違うこともあります。下記の【学校給食費年額のめやす】は、「めやす」ですので、実際の年額は市より通知する「学校給食費決定通知書」をご確認ください。
【年間学校給食費のめやす】
期別 |
小学校:1食300円(年間185回の場合) |
中学校:1食350円(年間175回の場合) |
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口座振替 |
児童手当から納付 |
口座振替 |
児童手当から納付 |
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1期 |
5月末日 |
6,900円 |
6月支給日 12,300円 |
5月末日 |
7,700円 |
6月支給日 13,650円 |
2期 |
6月末日 |
5,400円 |
6月末日 |
5,950円 |
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3期 |
7月末日 |
5,400円 |
10月支給日 21,600円 |
7月末日 |
5,950円 |
10月支給日 23,800円 |
4期 |
8月末日 |
5,400円 |
8月末日 |
5,950円 |
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5期 |
9月末日 |
5,400円 |
9月末日 |
5,950円 |
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6期 |
10月末日 |
5,400円 |
10月末日 |
5,950円 |
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7期 |
11月末日 |
5,400円 |
2月支給日 21,600円 |
11月末日 |
5,950円 |
2月支給日 23,800円 |
8期 |
12月末日 |
5,400円 |
12月末日 |
5,950円 |
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9期 |
1月末日 |
5,400円 |
1月末日 |
5,950円 |
||
10期 |
2月末日 |
5,400円 |
2月末日 |
5,950円 |
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年額(計) |
55,500円 |
55,500円 |
- |
61,250円 |
61,250円 |
学校給食の手続きについて
学校給食申込書の事前提出
学校給食を提供するために、事前に保護者の皆様から「学校給食申込書」を提出していただきます。この書類は、保護者の意思確認と、市が児童・生徒・園児のアレルギー等を把握し、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費として支払うために必要な大切な書類です。
この学校給食申込書は、児童・生徒・園児が会津若松市立学校等に在籍している期間は有効となり、市立学校間の転校や、市立の幼稚園から小学校又は小学校から中学校へ進学した場合は、改めて提出する必要はありません。
- 学校給食申込書と書き方は次のとおりです。児童・生徒・園児1名につき1枚提出してください。
学校給食費の納付に関する手続き
学校給食費の納付方法は次の2種類からお選びください。(学校での集金は行いません。)
納付に関する書類も、児童・生徒・園児1名に1枚提出してください。
口座振替での納付
- 利用される金融機関窓口でお手続きください。
- 保護者が指定する金融機関の口座から振替します。(再振替は行いません。)
- 口座振替手数料は、市が負担します。
- 各金融機関窓口や学校保健給食室にある様式を、3枚複写のまま金融機関へ提出してください。ホームページでは書き方のみ掲載しています。
【利用できる金融機関一覧】
▶市内に本店・支店のある金融機関 東邦銀行、みずほ銀行、常陽銀行、第四北越銀行、福島銀行、大東銀行 会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合 |
▶ゆうちょ銀行 |
- 口座振替の様式名称は、「会津若松市税等口座振替依頼書(新規・変更・廃止)自動払込利用申込書」です。
【留意事項】
残高不足などで引落しができなかった場合は、市が指定する納付場所で現金でお支払いいただくようになりますのでご留意ください。
児童手当からの納付
- 児童手当の受給者である保護者からの申出により、支給額から学校給食費を差し引く制度です。口座の残高不足や納期限を気にする必要がありません。一度申出いただくと、申出の撤回を行わない限り継続となります。
- 児童手当を職場から受給されている方(公務員等)や「特例給付」の方は利用できません。
- 児童手当からの学校給食費等の徴収申出書と書き方は次のとおりです。
学校給食費徴収の日程
令和5年度の徴収の日程は下記の表のとおりです。
-
期別
口座振替日
児童手当からの徴収
1期
5月31日
6月9日
2期
6月30日
3期
7月31日
10月10日
4期
8月31日
5期
10月2日
6期
10月31日
7期
11月30日
2月9日
8期
1月4日
9期
1月31日
10期
2月29日
学校給食申込書の内容に変更等があった場合
- 住所や氏名・納付方法等に変更があったときは、「学校給食申込に関する変更届」を学校または学校保健給食室へ提出してください。
- 学校給食申込に関する変更届は次のとおりです。市に登録している内容により、記入内容が異なりますので記入の前に学校保健給食室へお問い合わせください。
【提出書類一覧】 〇は提出必要 ×は提出不要
区 分 |
学校給食 申込書 |
学校給食申込に 関する変更届 |
口座振替依頼書または 児童手当からの学校給食費等の徴収申出書 |
学校給食停止届・ 学校給食停止解届
|
市立学校への入学 市外からの転入 |
〇 | × | 〇 | × |
住所、氏名、納付方法等の変更 | × | 〇 | 〇 | × |
市立学校間の転校 | × | 〇 | × | × |
市外・県立・市立学校への転校 | × | × | × | 〇 |
長期欠席 | × | × | × | 〇 |
- 給食を一時的に停止する場合や再開する場合の書類は次のとおりです。詳しくは学校または学校保健給食室へご相談のうえご提出ください。
- 牛乳・パン・麺の除去に関する届出の書類は下記のとおりです。詳しくは学校または学校保健給食室へご相談のうえご提出ください。
常勤の教職員の方及び臨時に給食を食べる方について
常勤の教職員の方について
学校給食を提供するために、「学校給食申込書(教職員等)」を提出していただきます。この書類は、ご本人の意思確認と、市がアレルギー等を把握し、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費として支払うために大切な書類です。
- 学校給食費は、「日額×年間給食実施回数」で算出し、年額を10期に分けて徴収します。
- 年額を一括で支払うことも可能です。その場合は5月末日に口座振替となります。年間の徴収日程は児童・生徒と同じです。
- 学校給食申込書(教職員等)は学校または学校保健給食室へ提出してください。 学校給食申込書(教職員等).pdf(52KB)
口座振替手続きについて
- 口座振替の手続きは直接、金融機関にてお手続きください。
- 指定された金融機関の口座から振替します。(再振替は行いません。)
- 口座振替手数料は、市が負担します。
- 各金融機関窓口や学校保健給食室にある様式を、3枚複写のまま金融機関へ提出してください。ホームページでは書き方のみ掲載しています。
【利用できる金融機関一覧】
▶市内に本店・支店のある金融機関 東邦銀行、みずほ銀行、常陽銀行、第四北越銀行、福島銀行、大東銀行 会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合 |
▶ゆうちょ銀行 |
- 口座振替の様式名称は、「会津若松市税等口座振替依頼書(新規・変更・廃止)自動払込利用申込書」です。
【留意事項】
残高不足などで引落しができなかった場合は、市が指定する納付場所で現金でお支払いいただくようになりますのでご留意ください。
- 住所や氏名また市内学校間で勤務場所等の変更があった場合は「学校給食申込に関する変更届(教職員等)」を提出してください。
臨時に給食を食べる方について
学校に常時、勤務されない教職員等の方、また短期間勤務の教職員の方は「学校供給申込書(臨時)」を学校へ提出してください。(給食試食会や体験学習の場合等もこちらを提出してください。)この場合のお支払いは納付書を市で発行しますので、現金で市の指定する納付場所にて納付していただきます。
よくあるお問い合わせについて
- 給食を停止したいとき
病気やけがなどの理由により「5日以上連続(休日を除く。)して」給食の提供を受けない見込みがあるときは、停止希望日の3日前(休日を除く。)までに学校給食停止届が調理場へ届くように学校へ提出すると、給食を停止することができます。その期間の学校給食費は減額調整し、年度末に精算します。
なお、学校給食は事前に食材発注・調整等があるため、個人の理由による急な給食停止の対応はできません。
【提出が必要な事例】
〇病気やけがなどで長期間休みになる場合
〇市外、県立または私立学校へ転校する場合
- 給食を開始したいとき
病気やけがなどの理由により給食を停止していたが、給食を開始したい場合は、給食の提供を希望する3日前(休日を除く。)までに学校給食停止解除届が調理場へ届くように学校へ提出してください。
食材発注の都合がありますので、登校初日から給食の提供を希望する場合は、早めに提出してください。
- 学級閉鎖になったとき
感染症の流行等により学級閉鎖になったときは、その期間の学校給食費は減額調整し、年度末に精算します。
- 給食を一部食べることができないとき
食物アレルギー等の理由で、牛乳、パン、麺を食べることができない場合に限り、その相当額を学校給食費から減額調整します。なお、学校へ事前に学校給食飲用牛乳・パン・麺停止届や食物アレルギー対応食同意書等の書類の提出が必要になります。詳しくは学校または学校保健給食室へお問い合わせください。
- 学校給食費に未納があるときの返金について
学校給食費に未納がある場合は、学校給食費の返金があっても未納に充てさせていただきます。
- 就学援助が認定または廃止になったとき
就学援助が認定となった場合は、認定期間中の保護者の負担はありません。また就学援助が廃止になった場合は、保護者の負担となります。なお、認定の時期によって、追徴または還付が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
Q&A
来年度市立小学校へ入学予定のかた
- 対象者となる児童の保護者のみなさんへは、令和6年1月に申込書類等を郵送いたします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 学校教育課 学校保健給食室
- 電話番号: 0242-23-7809
- ファックス番号:0242-39-1461
- メール