令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

公開日 2023年12月15日

 給与の支払いをする際に所得税を徴収する義務のある事業者は、1月1日現在(前年中の退職者等については、退職等の日現在)において会津若松市内に居住している従業員(短期雇用者、パート・アルバイト、事業専従者等 すべて含みます。)について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、会津若松市役所へ提出することが法律により義務付けられています。

 

提出期日

令和6年1月31日(水曜日)期日厳守

 ※事務処理の都合上、1月17日(水曜日)までの提出にご協力をお願いします。

 

 提出先及び問合せ先【仮庁舎への移転に伴い提出先が栄町第一庁舎へ変更となります。】

 郵便番号 965-8601

 福島県会津若松市栄町4番45号

 会津若松市役所 税務課 市民税グループ

 直通電話 0242-39-1223(平日8:30~17:15)

 

提出方法

 (1)紙による提出

  以下の順番で提出してください。(ホチキスは使用せず、クリップ等で留めてください。)

 ①総 括 表 : 1枚

 ②個人別明細書(特別徴収分):一人につき1枚

 ③普通徴収切替理由書: 1枚(特別徴収できない方がいる場合のみ提出)

 ④個人別明細書(普通徴収分):一人につき1枚(特別徴収できない方がいる場合のみ提出)

  • 用紙は必ず「令和6年度用」を使用してください。 

 

(2)電子データによる提出

 eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト) をご覧ください。

 

給与支払報告書等の作成のお願い

  給与支払報告書等の作成については、「令和6年度(令和5年分)給与支払報告書等の作成のお願い」及び国税庁ホームページの「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(外部サイト)」をご参照ください。

 

電子データによる給与支払報告書の提出及び特別徴収税額通知

給与支払報告書の電子データによる提出の義務基準

 令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である場合は、電子データ(eLTAX等)による提出が義務化されています。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止

 令和6年度より、特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となります。

 廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。

(1)光ディスク等により給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ提供していたデータ

(2)eLTAXにより給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ提供していたデータ

 光ディスク等により給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知書を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。電子データでの受け取りを希望される場合は、eLTAXをご利用ください。

 

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが可能になります

 eLTAXを利用して特別徴収税額通知の特別徴収義務者用に加え、令和6年度より納税義務者(従業員)用も電子データでの受け取りを選択できるようになります。詳細と新規の利用手続きはeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・休職・転勤等)があった場合

 退職・休職・転勤等の理由により、従業員に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 書式は、下記よりダウンロードしてください。

 

令和6年度の給与支払報告書を提出した従業員が退職等したとき

 令和6年度の給与支払報告書を会津若松市に提出した従業員のうち、令和5年度の市・県民税が会津若松市に課税されていない方が退職等したときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。提出は、令和6年4月15日までに提出してください。

 

毎月の給与から市・県民税を徴収している従業員が退職等したとき

 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。

 

外国人従業員の方が退職するとき

 外国人従業員の方が退職するときも「給与所得者異動届出書」を提出していただきますが、退職後に出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いします。

 

① 6月1日から12月31日までの間に退職するとき

 出国される場合は納付手続きが困難となるため「一括徴収」していただきますようお願いします。なお、一括徴収を行わない場合は「納税管理人申告書」を提出してください。

② 翌年1月1日から4月30日までの間に退職するとき

 退職された翌月以降の残りの税額は「一括徴収」が義務付けられているため、最終給与から必ず一括徴収していただくようお願いします。

 新年度の市・県民税については税額が確定されていませんが、課税される可能性が高いので、出国前に「納税管理人申告書」を提出してください。

 

特にご留意いただきたいこと

  • 用紙は必ず「令和6年度用」を使用してください。

 

  • 給与支払報告書(個人別明細書)の提出は、一人につき1枚とさせていただきますので、ご留意ください。

 

  • 昨年度、給与支払明細書(個人別明細書)をeLTAXで提出された事業所へは、紙の総括表及び普通徴収切替理由書は送付していません。

 

  • 給与支払報告書(総括表・個人別明細書・普通徴収切替理由書)以外の書類を同封しないでください。

 

  • ホチキスは絶対に使用しないでください。クリップまたは輪ゴムを使用してください。