令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出のご案内

公開日 2024年11月29日

 給与の支払いをする際に所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)におきましては、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に対し、1月31日までに提出することが法令で義務付けられております。

 

提出期日

令和7年1月31日(金)期日厳守

 ※事務処理の都合上、可能な限り1月17日(金)までの提出にご協力をお願いします。

 

 提出先及び問合せ先【仮庁舎への移転に伴い提出先が栄町第一庁舎へ変更となっています。】

 郵便番号 965-8601

 福島県会津若松市栄町4番45号

 会津若松市役所 栄町第一庁舎 税務課 市民税グループ

 直通電話 0242-39-1223(平日8:30~17:15)

 

提出方法

(1)電子的方法による提出

 eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト) をご覧ください。

 

 (2)紙による提出

  以下の順番で提出してください。(ホチキスは使用せず、クリップ等で留めてください。)

 ①総 括 表: 1枚

 ②個人別明細書(特別徴収分):1人につき1枚

 ③普通徴収切替理由書: 1枚 ※特別徴収できない方がいる場合のみ提出

 ④個人別明細書(普通徴収分):1人につき1枚 ※特別徴収できない方がいる場合のみ提出

  • 必ず令和7年度の様式を使用してください。 

 

給与支払報告書等の作成の手引き【書き方】

  給与支払報告書等の作成については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(外部サイト)」をご参照ください。

 

給与支払報告書(総括表)

①本市から送付されている指定番号等が印字済の「総括表」を使用してください。法定総括表又は独自の総括表を使用する場合は必ず本市の指定番号を記入してください。なお、本市の指定番号をお持ちでない場合は記入不要です。

②「受給者総人員」欄には、令和7年1月1日現在において給与等の支払いをしている従業員の総人員を記入してください。

③「特別徴収(在職者)」欄には、本市へ個人別明細書を提出する従業員のうち、特別徴収となる人員数を記入してください。

④「普通徴収(退職者)、普通徴収(退職者を除く)」の2つの欄には、本市へ個人別明細書を提出する従業員のうち、特別徴収できない人員数を記入してください。

⑤「合計」欄には、本市へ個人別明細書を提出する従業員の合計数を記入してください。

⑥「納入書送付」欄の「不要」を選択した場合は、令和7年度の特別徴収納入書は同封されませんのでご注意ください。

⑦本市への個人別明細書を提出する従業員がいない場合や、すでに廃業等をされている場合も、お手数ですが総括表にその旨を記入し返送してください。

 

普通徴収切替理由書(兼 仕切書)

 特別徴収できない従業員がいる場合に使用してください。

 この普通徴収切替理由書は、当面、下記のとおり普通徴収を認める基準(普A~普E)を示すものです。この普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則どおり特別徴収対象者として取り扱います。

 A:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)

 B:毎月の給与が少なく、特別徴収にできない

 C:給与の支払いが不定期

 D:事業専従者

 E:退職者・退職予定者(令和7年5月末まで)及び休職者

①普通徴収とする従業員に係る個人別明細書の摘要欄に、該当する符号(普A、普Eなど)を記入してください。

②符号「普A」は、2か所以上から給与の支払いを受けているため、年末調整の対象とならなかった方で、普通徴収とする場合に記入してください。

③符号「普E」のうち、退職予定者は個人別明細書の摘要欄に退職予定日を記入してください。

 

給与支払報告書(個人別明細書)

※国税庁作成の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」を参照し、作成してください。

 給与支払報告書の提出先は、給与の支払いを受けている従業員の令和7年1月1日現在の住民登録のある市町村となりますので、本人に住所地を確認のうえ、提出してください。

①必ず「令和7年度用の個人別明細書」を使用してください。

②「特別徴収分」と「普通徴収分」がわかるように、必ず「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」で区別し、提出してください。

③給与の支払額にかかわらず、令和6年中に給与の支払いをされた従業員全員(年の途中で退職した方や短期雇用、パート・アルバイトなどの方も含みます)の個人別明細書を作成し、提出してください。

④印字位置のズレやかすれ等がないか、提出前にもう一度確認をお願いします。

 

令和6年分所得税の定額減税等に関する事項の記入について

 令和7年度に実施予定の不足額給付額の算出や、同一生計配偶者に伴う定額減税の計算に必要となります。記入がない場合は、納税者本人が不足額給付や定額減税を受けることができなくなる場合がありますので、漏れがないよう必ず記入してください。

 「⑦給与支払報告書(個人別明細書)」の「(摘要)」欄には、「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」と同様、実際に源泉徴収税額から控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税控除済額✖✖✖円」(所得税が0円の場合は「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」)、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額✖✖✖円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記入してください。

 また、合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は、「非控除対象配偶者減税有」と記入してください。

 詳しくは、国税庁定額減税特設サイトの「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」(外部サイト)をご確認ください。

 

給与支払報告書等の作成の手引き【その他の留意事項】

給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・休職等)があった場合

 退職・転勤・休職等により、従業員に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 書式は、下記よりダウンロードしてください。

 

令和7年度の給与支払報告書を提出した従業員が退職等したとき

 令和7年度の給与支払報告書を本市に提出した従業員のうち、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税が本市に課税されていない方が退職等したときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。提出は、令和7年4月15日までにお願いします。

 

毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を徴収している従業員が退職等したとき

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。

 

外国人従業員の方が退職するとき

 外国人従業員の方が退職するときも「給与所得者異動届出書」を提出していただきますが、退職後に出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いします。

 

① 6月1日から12月31日までの間に退職するとき

 出国される場合は納付手続きが困難となるため「一括徴収」していただきますようお願いします。なお、一括徴収を行わない場合は「納税管理人申告書」を提出してください。

② 翌年1月1日から4月30日までの間に退職するとき

 退職された翌月以降の残りの税額は「一括徴収」が義務付けられているため、最終給与から必ず一括徴収していただくようお願いします。

 新年度の市・県民税については税額が確定されていませんが、課税される可能性が高いので、出国前に「納税管理人申告書」を提出してください。

 

eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げ

 税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票について、e-TAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられた給与支払者は、各市町村へ提出する給与支払報告書もeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

 令和7年1月以降に提出する給与支払報告書は、前々年(令和5年1月)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、eLTAX等で提出してください。

 

令和9年1月以降に提出する給与支払報告書について

 令和7年中に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上となるときは、令和9年に提出する給与支払報告書からeLTAX等により提出する必要があります。書面での提出はできませんので、その準備をお願いします。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止

 令和6年度より、特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となりました。

 廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。

(1)光ディスク等により給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ提供していたデータ

(2)eLTAXにより給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ提供していたデータ

 光ディスク等により給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知書を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。電子データでの受け取りを希望される場合は、eLTAXをご利用ください。

 

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが可能になりました

 eLTAXを利用して特別徴収税額通知の特別徴収義務者用に加え、令和6年度より納税義務者(従業員)用も電子データでの受け取りを選択できるようになりました。詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト) をご覧ください。

 

特にご留意いただきたいこと

  • 昨年度、給与支払報告書(個人別明細書)をeLTAXで提出された事業所へは、紙の総括表及び普通徴収切替理由書は送付していません。
  • 給与支払報告書(総括表・個人別明細書・普通徴収切替理由書)以外の書類を同封しないでください。
  • ホチキスは絶対に使用しないでください。クリップまたは輪ゴムを使用してください。