公開日 2019年10月09日
更新日 2019年10月09日
都市計画の提案制度とは
都市計画の提案制度は、住民等によるまちづくりの取組を都市計画に反映させる制度として、平成14年7月公布(平成15年1月施行)の都市計画法の一部改正により創設された制度です。
地域のまちづくりに対する取組を今後の都市計画行政に積極的に取り込んでいくため、土地所有者、まちづくりNPO法人や一定の要件を満たす開発事業者などが市に対して都市計画を提案できます。
平成20年10月に「会津若松市都市計画提案制度運用指針」を策定し運用してまいりましたが、この度指針の一部を改正しました。
提案できる都市計画
会津若松市が決定する都市計画については、すべての都市計画に関して提案することができます。
- 市街化区域及び市街化調整区域の区分(区域区分)※
- 地域地区 用途地域のほか、風致地区や防火地域等
- 都市施設 都市計画道路、駐車場、公園、ごみ処理施設等
- 土地区画整理事業等
- 地区計画 など
※区域区分(線引き)など福島県が決定する都市計画については、福島県に提案することになります。
都市計画提案制度は、およそまちづくり全般を対象とするものであるため、提案できる都市計画の種類は限定しておりませんが、「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(県都市計画マスタープラン)」や「市町村都市計画マスタープラン」、「都市再開発方針」等については、都市計画提案の指針となるべきものであるため、提案の対象とはなりません。
提案を行うことができる人
- 土地所有者
・土地の所有権を有する者
・建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権を有する者
・建物の所有を目的とする対抗要件を備えた賃借権を有する者 - 「まちづくりNPO法人」または「公益法人」、その他「営利を目的としない法人」
- 国土交通省令で定める団体(開発事業者)
提案に必要な条件
都市計画法に基づく提案をする場合には、次の全ての条件を満たす必要があります。
- 0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な区域であること。
- 土地所有者等の2/3以上の人数及び面積の合意があること。
- 県や市のまちづくり方針や都市計画基準、その他都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
提案に必要な書類
提案に必要な書類については、以下よりダウンロードできます。
提案から決定・変更までの流れ
提案から都市計画の決定・変更までの流れは以下のフロー図をご覧ください。
手続きにあたって(提案をするための事前相談)
都市計画は、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保するため、適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られることを基本理念として定めるものです。
加えて、提案する都市計画に関しては、地域住民の合意形成を図ることが重要になります。
そのため、都市計画の提案を検討される場合は、事前に市都市計画課までご相談ください。
提案制度の内容や手続きの方法、必要書類の説明などをさせていただきます。
※事前に運用指針第1号様式「事前相談書」を作成の上ご相談願います。
詳しくは、以下の市都市計画提案制度運用指針をご確認ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
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