公開日 2023年07月01日
更新日 2023年07月03日
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
ルールを守って、安全に利用しましょう。
特定小型原動機付自転車ってなに?
特定小型原動機付自転車とは?
- 最高速度 20km/h以下
- 定格出力 0.6kw以下
- 車体の大きさ 長さ1.9m以下 幅0.6m以下
誰が乗れるの?
- 16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
どこを走れるの?
- 車道を通行しなければなりません。
- 自転車道も通行することができます。
利用するにはどうすれば?
公道を走行するに当たっては、
- 車両が道路運送車両の保安基準に適合。 性能等確認を受けた車両型式の情報等はこちら(外部サイト)
- ナンバープレートを取り付ける。※ナンバープレートは、会津若松市役所税務課で交付してます。
- 自賠責保険(共済)への加入。 自賠責保険(共済)の詳細はこちら(外部サイト)
交通ルールを守りましょう
主な交通ルール
車道通行の原則
- 原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません(自転車道通行可)。また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
右左折の方法
- 左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。
- どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
通行の禁止・一時停止すべき場所
- 道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
歩行者の優先
- 歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
年齢制限・飲酒運転禁止等
- 16歳未満の運転は禁止されています。
- お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
- スマートフォン等を通話したり、その画面を注視したりしながら運転してはいけません。
安全利用のために
- 乗車用ヘルメット着用の努力義務。
交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
関連情報リンク
交通ルールの詳細はこちら
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課
- 電話番号:0242-39-1227
- ファックス番号:0242-26-6435
- メール