固定資産の所有者が亡くなられたときの手続き

公開日 2020年07月22日

更新日 2021年07月04日

 土地や家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。登記簿上の所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。

相続登記が完了していない場合

 1月1日までに相続登記が完了しない場合や何らかの事情で相続登記を行えない場合は、法定相続人全員が連帯納税義務者となって固定資産税を納付していただくこととなります。連帯納税義務とは、相続人全員が固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。この場合、持分に応じて分割して納税通知書を発行することができないため、納税通知書は代表者の方へお送りすることになります。

 そのため、相続登記がされるまでの間において、現実の所有者(相続人)の把握および納税通知書(納付書)等を代表してお受け取りいただく方を決めていただくために「土地・家屋現所有者申告書」を提出していただきます。

 この申告書は、固定資産税の納税における名義を変更するものであり、土地または建物登記簿の所有者名義を変更するものではありません。

 

※登記簿上の所有者名義を変更する場合は法務局での登記手続きが必要です。

 

現所有者申告書ダウンロードのページへのリンク

 

相続放棄について

 相続人が相続財産を放棄したいときに家庭裁判所にて行う手続きです。

 手続きがお済であれば、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」の提出をお願いいたします(コピー可)。

申告をしなかった場合について

 「土地・家屋現所有者申告書」を提出されなかった場合、市が相続人調査を行い、地方税法により相続人の代表者(納税義務者)を指定いたします。優先順位については以下の通りです。

1.亡くなった方の死亡時の住所または居所と同一の住所または居所の相続人

2.亡くなった方の事業を継承した、または継承すべき相続人

3.亡くなった方と同一の市町村内に住所、居所、事務所がある相続人

4.死亡届出を出した相続人

5.その他特別の理由により亡くなった方の市町村の納税について便宜を有すると認められる相続人

※令和2年10月1日(木)以降に相続人となった人は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告を行わないと、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

 

未登記家屋を所有している場合

 固定資産の名義を変えたい場合は法務局で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。この場合、法務局から市役所に通知がありますので、特に市役所へ連絡をいただく必要はありません。

 ただし、未登記の家屋につきましては、法務局での所有権移転の手続きができないため、市役所税務課へ「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いいたします。提出することで名義変更の手続きが完了します。

 

未登記家屋所有者変更届ダウンロードのページへのリンク

 

免税点について

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(税額の基になる額)が一定の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 詳しくは「固定資産税について」のページをご覧ください。

 

固定資産税についてのページへのリンク

 

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 家屋・償却資産グループ/土地グループ
  • 家屋・償却資産に関するお問い合わせ:0242-39-1225
  • 土地に関するお問い合わせ:0242-39-1224
  • ファックス番号:0242-39-1421
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