要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

公開日 2021年11月15日

更新日 2021年11月17日

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)が改正され、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び市町村長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。

 

避難確保計画の作成対象となる施設

洪水浸水想定区域内か土砂災害警戒区域内に所在し、市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設となります。

要配慮者利用施設一覧.pdf(250KB)

要配慮者施設とは・・・

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

 

避難確保計画について

避難確保計画とは・・・

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

 ▶防災体制 ▶避難誘導 ▶施設の整備 ▶防災教育及び訓練の実施 ▶自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

 ▶そのほか利用者の円滑かつ迅速な訓練の確保を図るために必要な措置

施設者向けパンフレット.pdf(417KB)

避難確保計画の作成

避難確保計画が実行性あるものとするために、施設管理者等の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。

以下のひな型等を参考に避難確保計画等の作成をお願いいたします。

 

なお、既に提出済みである場合は、新たに提出していただく必要はありませんが、避難確保計画の変更がある場合は提出が必要です。

 

避難訓練の実施状況等については、毎年報告が必要です。

  

洪水浸水

 

土砂災害

 

共通

 

 

避難確保計画の提出について

 

施設区分により、以下の所属に対し、提出をお願いします。

さらに提出にあたっては、以下の報告書を添えて提出してください。

 

なお、提出していただいた後に、各提出先の部署からお電話等でお問い合わせさせていただいたり、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

 

避難確保計画の提出先

 

 

施設の区分

市の提出先所属(相談窓口も兼ねています)

児童福祉施設

(児童養護施設・乳児院・障がい児施設)

こども家庭課  電話(23-4545)

           FAX(39-1434)

教育・保育施設等

(保育園・幼稚園・認定こども園・こどもクラブ等)

こども保育課     電話(39-1239)

           FAX(39-1246)

高齢者福祉施設

高齢福祉課      電話(39-1247)

           FAX(39-1431)

障がい者福祉施設

※障がい児施設については、こども家庭課

障がい者支援課 電話(39-1241)

            FAX(39-1430)

病院・診療所

健康増進課   電話(39-1245)

            FAX(39-1231)

市立・県立・私立の小・中学校

学校教育課   電話(39-1303)

          FAX(39-1461)

県立高校、特別支援学校等

危機管理課  電話(39-1227)

          FAX(26-6435)

 

 

報告書の様式

 

避難確保計画報告様式.doc(38KB)

 

避難訓練実施状況の報告について

避難訓練の実施

避難確保計画に基づき、避難訓練の実施をお願いいたします。職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

訓練の報告

避難訓練を実施されましたら、以下の報告書に必要事項を記入し、計画の提出先と同じ部署に提出(令和4年3月31日まで)をお願いいたします。

 

11_避難訓練実施報告書.doc(17KB)

 

参考

国土交通省のホームページにおいて、各種資料が掲載されております。

そちらも合わせてご確認ください。

 

 

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  • 会津若松市役所 危機管理課
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
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