工場・事業所での振動規制について

公開日 2022年06月23日

会津若松市では、「振動規制法」に基づき、工場や事業所から発生する振動によって生活環境が損なわれないよう規制を行っています。

下記の「特定・指定施設に係る届出の手引き」を参考に届出の作成をして市役所環境生活課に提出してください。

特定・指定施設に係る届出の手引き(327KB)

 

設置する施設によっては、「騒音規制法」の定める特定施設に該当する場合(工場・事業所での騒音規制)及び「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の定める特定工場に該当する場合(公害防止管理者等における届出について)がありますので、併せてご確認ください。

 

申請書の押印が不要になりました

令和2年12月28日付けで関係法令が改正されたことにより、振動規制法に係る届出の際の押印が不要となりました。

 

振動規制について

規制対象

市長が指定する規制地域内において、機械プレスやせん断機など振動規制法に該当する振動が著しい施設(振動特定施設)を設置する工場・事業所が規制対象となります。

【振動】特定施設一覧(33KB)

規制地域及び規制基準

地域区分

(午前7時から午後7時)

(午後7時から午前7時)

第1種区域

第1種低層住居専用地域 60 dB 55 dB
第1・2種住居地域
第1・2種中高層住居専用地域
準住居地域

第2種区域

近隣商業地域 65 dB 60 dB
準工業地域
工業地域

(注意)

  1. 学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館並びに特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50 m区域では上表に掲げる数値からそれぞれ5 dB減じた値となります(第1種区域は除く)。

 

届出様式

 

 
届出の種類 届出の内容 届出期限 届出様式 記入例
振動特定施設設置届 規制地域において特定施設を設置する場合 設置工事の30日前まで  設置届(33KB)  記入例(219KB)
振動特定施設使用届 新たに規制地域の指定を受けた地域にて、すでに特定施設がある場合 使用開始の30日前まで  使用届(34KB)  記入例(218KB)
振動特定施設数変更届 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合 設置工事の30日前まで  数変更届(34KB) 記入例(215KB)
振動防止方法変更届 振動防止方法を既設のものから変更する場合 工事開始の30日前まで 防止方法変更届(20KB)   記入例(178KB)
氏名等変更届 届出に係る氏名・名称・所在地の変更をする場合 変更日から30日以内  氏名等変更届(14KB)  記入例(142KB)
承継届 届出をした者から相続、合併等によりすべての特定施設を継承した場合 承継の日から30日以内 承継届(15KB)   記入例(148KB)
振動特定施設使用全廃届 特定施設を全廃する場合 廃止の日から30日以内  使用全廃届(14KB)  記入例(136KB)

フレキシブルディスク(フロッピ

ーディスク)による手続き

フレキシブルディスクを用いた各種届出 フレキシブルディスクによる手続き(11KB) 記入例(50KB)

 (注意)

  1. 設置届された特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合は、「振動特定施設数変更届」の届出を行ってください。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話番号:0242-39-1221
  • ファックス番号:0242-39-1420
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