工場・事業所での騒音規制について

公開日 2022年06月23日

会津若松市では、「騒音規制法」および「福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」に基づき、工場や事業所から発生する騒音によって生活環境が損なわれないよう規制を行っています。県条例は騒音規制法の対象から外れる地域および施設も規制の対象としています。

下記の「特定・指定施設に係る届出の手引き」を参考に届出の作成をして市役所環境生活課に提出してください。

特定・指定施設に係る届出の手引き(339KB)

 

なお、設置する施設によっては、「振動規制法」の定める特定施設に該当する場合(工場・事業所での振動規制について)及び「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の定める特定工場に該当する場合(公害防止管理者等における届出について)がありますので、併せてご確認ください。

 

申請書の押印が不要になりました

令和2年12月28日付けで関係法令が改正されたことにより、騒音規制法に係る届出の際の押印が不要となりました。

 また、令和3年3月30日付けで福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則も改正され、指定施設に係る届出の際の押印も不要となっております。

 

騒音規制について

規制対象

市長が指定する規制地域内において、機械プレスや空気圧縮機など騒音規制法および県条例に該当する騒音が著しい施設(騒音特定・指定施設)を設置する工場・事業所が規制対象となります。県条例にのみ該当する施設もあるため下記の一覧を必ず確認してください。

 【騒音】特定及び指定施設一覧(50KB)

 

(注意)

  1. 二重規制を避けるため、騒音規制法の規制を受ける騒音特定施設は、県条例の対象とはなっていません。

 

規制地域及び規制基準

  下記のとおり市長が規制地域を指定し、規制基準を定めています。

 

地域区分

昼間

(午前7時から午後7時)

朝             夕 

(午前6時から午前7時)(午後7時から午後10時)

夜間

(午後10時から午前6時まで)

第1種区域 第1種低層住居専用地域

50 dB以下

45 dB以下

40 dB以下

第2種区域 第1・2種中高層住居専用地域 55 dB以下 50 dB以下 45 dB以下
第1・2種住居地域
準住居地域
第3種区域 近隣商業地域

 

60 dB以下

 

55 dB以下

 

50 dB以下

商業地域
準工業地域
用途地域外の地域(県)
第4種区域 工業地域 65 dB以下 60 dB以下 55 dB以下
第5種区域(県) 工業専用地域(県) 75 dB以下 70 dB以下 65 dB以下

 (注意)

  1. 学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館並びに特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50 m区域では上表に掲げる数値からそれぞれ5 dB減じた値となります(第1種区域は除く)。
  2. 工場等の敷地が別の区域の土地と隣接する場合の規制基準は、当該工場等のある区域の規制基準値と隣地が属する区域の規制基準値との平均値が基準となります。
  3. 該当する地域のうち(県)は、県条例でのみ規制される地域です。

 

届出様式

  • 騒音規制法
 
届出の種類 届出の内容 届出期限 届出様式   記入例 
騒音特定施設設置届 規制地域において特定施設を設置する場合 設置工事の30日前まで  設置届(33KB)  記入例(208KB)
騒音特定施設使用届 新たに規制地域の指定を受けた地域にて、すでに特定施設がある場合 使用開始の30日前まで  使用届(33KB)  記入例(207KB)
騒音特定施設数変更届 直近に届出でた特定施設の数から、2倍を超える数へ変更する場合 設置工事の30日前まで  数変更届(33KB)  記入例(212KB)
騒音防止方法変更届 騒音防止方法を既設のものから変更する場合 工事開始の30日前まで 防止方法変更届(20KB)  記入例(184KB)
氏名等変更届 届出に係る氏名・名称・所在地の変更をする場合 変更日から30日以内  氏名等変更届(14KB) 記入例(141KB)
承継届 届出をした者から相続、合併等によりすべての特定施設を継承した場合 承継の日から30日以内  承継届(15KB)  記入例(146KB)
騒音特定施設使用全廃届 特定施設を全廃する場合 廃止の日から30日以内  使用全廃止届(14KB)  記入例(135KB)
フレキシブルディスク(フロッピーディスク)による手続き フレキシブルディスクを用いた各種届出  フレキシブルディスクによる手続き(12KB)  記入例(52KB)

 (注意)

  1. 特定施設の種類ごとの数が直近の届出数の2倍を超える数に増加する場合、または届出になかった新たな特定施設を設置する場合は「騒音特定施設数変更届」の届出が必要です。

 

  • 福島県生活環境の保全等に関する条例

県条例でのみ該当する地域(第3種区域:用途地域外地域および第5種区域:工業専用地域)に施設を設置する場合は、県条例の届出の対象となります。同様に、県条例でのみ該当する施設(冷凍機、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン)を設置する際は、規制地域のいずれでも県条例の届出が必要となります。

 

届出の種類

届出の内容 届出期限 届出様式 記入例
騒音指定施設設置届 規制地域において指定施設を設置する場合 設置工事の30日前まで  (県条例)設置届(35KB) 記入例(219KB)
騒音指定施設使用届 新たに規制地域の指定を受けた地域にて、すでに指定施設がある場合 使用開始の30日前まで  (県条例)設置届の様式を使用し、届出ください。
騒音指定施設数変更届 直近に届出でた指定施設の数から、2倍を超える数へ変更する場合 設置工事の30日前まで  (県条例)数変更届(31KB)  記入例(220KB)
騒音防止方法変更届 騒音防止方法を既設のものから変更する場合 工事開始の30日前まで (県条例)防止方法変更届(22KB) 記入例(196KB)
氏名等変更届 届出に係る氏名・名称・所在地の変更をする場合 変更日から30日以内  (県条例)氏名等変更届(15KB)  記入例(157KB)
承継届 届出をした者から相続、合併等によりすべての指定施設を継承した場合 承継の日から30日以内  (県条例)承継届(18KB) 記入例(169KB)
騒音指定施設使用廃止届 指定施設のすべての使用を廃止する場合 廃止の日から30日以内 (県条例)使用廃止届(16KB) 記入例(157KB)

  (注意)

  1. 指定施設の種類ごとの数が直近の届出数の2倍を超える数に増加する場合、または届出になかった新たな指定施設を設置する場合は「騒音指定施設数変更届」の届出が必要です。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話番号:0242-39-1221
  • ファックス番号:0242-39-1420
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