個人市民税・県民税の特別徴収について

公開日 2022年10月12日

特別徴収とは

 個人市民税・県民税(以下「市・県民税」という。)の特別徴収とは、給与の支払いを行う事業所が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から市・県民税を差し引き、従業員に代わって会津若松市へ納入していただく制度です。

 ここでは、特別徴収義務者として指定された事業所が具体的にどのような事務を行うかを案内していきます。

 

特別徴収義務者の指定

  地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項並びに会津若松市税条例第45条の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、会津若松市から特別徴収義務者に指定されます。(給与の支払いが不定期である、または他の事業所で特別徴収されているなど、特別な事由がなければ普通徴収※は認められません。)

  • ※普通徴収…市町村から送付される納税通知書によって従業員が直接納める方法で、納期は年4回です。

 

市・県民税特別徴収の流れ

  給与所得に係る特別徴収事務の主な流れは、下図のとおりです。

 

                         キャプチャ

  • 従業員に税額通知書を配付する際は、個人情報保護のため、圧着をはがさずにお渡しください。

 

徴収と納入方法について

 市・県民税の特別徴収の期間は6月から翌年5月までの12ヶ月で、特別徴収した市・県民税の納期限は月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が土・日曜日、または祝日の場合はその翌営業日となります。)
 「特別徴収税額の決定通知書」に記載された月割額を各従業員の給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入書を使って会津若松市に納入してください。納期限までに納入されない場合は督促状が送付され、督促手数料として100円が徴収されます。また、納付の日までの期間に応じて、延滞金が加算される場合があります。

  • 例)令和4年6月に支給する給与から6月分の月割額を徴収し、7月11日までに納入する。

 

納入書について

  納入金額(1)に印字されている金額を金融機関で納入してください。

 また、退職手当に係る市・県民税の発生や従業員の異動等による税額の変更があった場合には、納入すべき金額が変わります。その際は、後段の「退職所得に係る市・県民税の特別徴収について」や「税額の変更について」を参照してください。

  • 独自様式や銀行様式の納入書を利用する場合は、通知書に記載の指定番号「09××××××」を正確に記載してください。誤って記入された場合は正しく収納できず、未納扱いとなる可能性があります。

 

 納入する場所

  • 会津若松市指定金融機関及び収納代理金融機関の本店及び支店
 

東邦銀行 みずほ銀行※ 第四北越銀行 福島銀行 大東銀行 会津信用金庫 会津商工信用組合 東北労働金庫

会津よつば農業協同組合 (順不同)  ※令和5年4月1日以降は、みずほ銀行での窓口納付ができません。

ゆうちょ銀行・郵便局

・取扱いは納期限までに限ります。

東北6県以外で納入する場合は、会津若松市の取扱店・局として指定する必要がありますので、後段の「ゆうちょ銀行・郵便局の指定について」を参照してください。

 

  • 会津若松市役所納税課、北会津支所・河東支所・各市民センター

 

  • 会津若松市では特別徴収の納入について口座振替制度はご利用いただけません。

 

地方税共通納税システムによる電子納税について

 地方税共通納税システムとは、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、金融機関口座を事前に登録しておくことで、複数の地方公共団体へ自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みで、金融機関や会津若松市の窓口に出向く必要がありません。電子納税できる市税は個人市・県民税(特別徴収分・退職所得分)、法人市民税などがあります。 

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

 

 なお、eLTAXご利用に際して。ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくある質問」をご覧ください。

 

納期の特例について

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により会津若松市長の承認を受けることで、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。

 納期の特例の承認を受けた場合は、市・県民税の特別徴収は「6月分から11月分までを12月10日まで」に「12月分から翌年5月分までを6月10日まで」に納入します。

 申請書の様式は、下記よりダウンロードしてください。

 

特別徴収税額の納期の特例に係る届出書(30KB)

 

 

  • この特例は「納期に関する特例」なので、従業員の給与からは毎月徴収してください。
  • 承認後、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合は、遅滞なくその旨及び必要事項を記載した届出書を会津若松市長に提出しなければなりません。

 

退職所得に係る市・県民税の特別徴収について

 従業員に対し退職手当等を支払う場合、退職所得に係る市・県民税の計算と徴収は退職手当等の支払者が行います。徴収した税額は、給与に係る特別徴収税額と合わせて、徴収した月の翌月10日までに納入書(別添)を使って会津若松市に納入してください。納入書には退職所得分の欄へ税額を記入するほか、裏面の納入申告書も必ず記入してください。

 

税額の計算

  • 一般の退職手当等に係る退職所得

 (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

 

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等(公務員含む)に係る退職所得

 (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

 

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得(※ 令和4年1月1日以降の支払い)

 ●退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円以下の場合

  (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

 

 ●退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円超の場合

   150万円 + 退職手当等の金額 - (300万円 + 退職所得控除額) = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

 

  • 退職所得の金額 × 市民税率 6% = 市民税額(100円未満切り捨て)
  • 退職所得の金額 × 県民税率 4% = 県民税額(100円未満切り捨て)

 

退職所得控除について

 
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

 

  • 勤続年数に1年未満がある場合、その端数は1年に切り上げて計算します。
  • 勤続年数が2年以下の場合、退職所得控除は80万円とします。
  • 退職手当等の受給者が障害者になったことに直接起因して退職した場合、上記により計算した退職所得控除額に100万円を加算します。

 

計算例:一般の退職の場合

 退職手当等の金額…「21,959,400円」、勤続年数…「28年2ヶ月」の場合

 退職所得控除額:800万円 + 70万円 × (29年 - 20年) = 1,430万円

  ※勤続年数1年未満は切り上げのため、28年2ヶ月は29年として計算します。

 退職所得の金額:(21,959,400円 - 1,430万円) × 1/2 ≒ 3,829,000円(1,000円未満切り捨て)

 

  • 市民税額 : 3,829,000円 × 6% ≒ 229,700円(100円未満切り捨て)
  • 県民税額 : 3,829,000円 × 4% ≒ 153,100円(100円未満切り捨て)

   (詳細は「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」を参考にしてください。)

 

 

納入書の記入等のしかた

 表面の「納入金額(1)」の金額を取り消し線で抹消し、上段に変更後の金額を記入してください。「納入金額(2)」の「給与分」に当月分の給与の特別徴収税額を、「退職所得分」に退職所得に係る税額を記入してください。

 また、裏面の納入申告書には、退職所得等に係る必要事項を記入してください。

 

   (表 面 : 3連用紙すべてに記入)           (裏 面)
納入書 表面納入書 裏面

 

 

退職者・休職者の徴収、納付方法について

 

6月1日から12月31日までに退職等をしたとき

 異動する従業員から一括徴収の申し出があった場合は、退職時に支払う給与または退職手当等から一括徴収※して納入してください。

 なお、一括徴収とならない場合は、会津若松市から送付する納税通知書及び納入書により、従業員が直接納付することになります。(普通徴収)

  • ※一括徴収…退職者等の未徴収税額の全部を最後の給与、退職手当等から差し引いて納入する方法です。

 

翌年1月1日から4月30日までに退職等をしたとき

 地方税法第321条の5第2項の規定により、特別徴収できなくなる税額は本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払う給与または退職手当等から一括徴収することになっています。(ただし、一括徴収すべき金額が給与または退職手当等の金額を超える場合はこの限りではありません。従業員が普通徴収で納付することになります。)

 

給与所得者異動届出について

 従業員に退職・休職・死亡・転勤等の異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を会津若松市へ提出してください。

 転勤等で勤務先が変わり、新しい勤務先でも特別徴収を継続する場合は、異動届出書の上段を前事業所で記入し、下段を新しい事業所で記入のうえ経由し、会津若松市へ提出してください。

 異動届出書の提出がなければ、退職等した従業員の市・県民税の納税義務は事業者のままとなります。また、異動届出書の提出が遅れると、退職等した従業員に対して一度に多額の市・県民税の納付義務が生じるようになりますので、速やかに異動届出書を提出してください。

 

  • 徴収済額等に誤りがあると、納税義務者本人や転勤先へ誤った税額を通知することになりますので、誤りのないようにお願いします。提出後に誤りに気づいた場合は、速やかにご連絡ください。
  • 納税義務者の転出等により、現在住民税を課税している市町村と次年度の給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合には、両方の市町村へ異動届出書を提出してください。

 

特別徴収に係る給与所得者異動届出書(60KB) / 記入例(145KB)

 

海外へ転出される方について

 退職後に海外へ転出される方(帰国する外国人従業員など)に未徴収税額がある場合には、最後の給与または退職手当等での一括徴収にご協力ください。一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税通知書を受け取り、納付していただくための納税管理人※の選任が必要です。

 なお、一括徴収した場合であっても出国する時期が1月2日以降の場合には、次年度の市・県民税が課税されますので、納税管理人の選任が必要です。

 納税管理人申告書の様式は、下記よりダウンロードしてください。

  • ※納税管理人…市外にお住まいの納税義務者の納税を管理する人です。海外への転出等の理由により、納税義務者本人による納税が困難な場合に、市内在住の方を納税管理人として定める必要があります。納税管理人は、納税義務者の納税に関する一切の事項を処理します。

 

納税管理人申告書(94KB) 

 

 特別徴収への切替申請について

 中途入社等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

 普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収へ切り替えることができませんので、納期限の数日前までに届くように提出してください。

  • 二重納付を防止するため、本人宛てに送付している普通徴収の納付書(特別徴収へ切替する分)を申請書に添付して提出してください。納付済みの領収書は本人が保管してください。
 
会津若松市が受領した日 特別徴収へ切替えできる普通徴収の納期
1期 2期 3期 4期
6月末日まで(第1期納期限)
8月末日まで(第2期納期限) ×
10月末日まで(第3期納期限) × ×
翌年1月末日まで(第4期納期限) × × ×

 

 また、会津若松市が各月の末日までに受領した申請書について、翌月上旬に事業所宛に「特別徴収税額の変更通知書」を発送します。そのため、特別徴収への切替開始月は申請書を提出した月の翌月分からの開始となります。

 

  • 例) 7月に申請書を提出する場合、翌月である8月分から特別徴収へ切り替えることが可能です。

 

特別徴収への切替申請書(48KB) / 記入例(76KB)

 

 特別徴収税額の変更について

  従業員の異動や特別徴収への切り替え、税額の変更等により通知済の特別徴収税額が変更になった場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、同封の「特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を該当の従業員に配布し、通知された変更月から、給与から差し引く金額を変更してください。

  • 従業員に配布する際は、個人情報保護のため、圧着をはがさずにお渡しください。

 

納入書の訂正等のしかた

〈記入例:9月分の納入金額が100,000円から70,000円に変更になった場合〉

  1.  「納入金額(1)」の金額を取り消し線で抹消し、上段に変更後の金額を記入してください。
  2.  「納入金額(2)」の「給与分」と「合計額」に変更後の金額を記入してください。「督促手数料」等を含めて納入する際も同様に記入してください。(「納入金額(1)」の金額と「納入金額(2)の合計額」は同額となります。)
 
  • 下記を参考に黒のボールペンまたは黒のペンで記入してください。(消せるペンは使用しないでください。)
  • 数字の頭に「¥」マークは記入しないでください。
  • 3連用紙(領収書・納入書・納入済通知書)のすべて同様に記入してください。

[お願い]

 独自様式や銀行様式の納入書を利用するときは、通知書に記載の指定番号「09××××××」を正確に記入してください。

 誤って記入された場合は、正しく収納できず未納扱いとなったしまう可能があります。

 

      (表面:3連用紙すべてに記入)

 

 

所在地・名称変更届出について

 事業者の名称・所在地・特別徴収関係書類送付先等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

 また、合併や個人事業主の法人成り等により、事業者の法人番号が変更になる場合(個人番号から法人番号へと変更になる場合も含む。)は、事業者が変更となりますので、併せて給与所得者異動届出書を提出することにより変更後の事業者でも特別徴収が継続されます。

 

特別徴収者の所在地・名称変更届出書(42KB)

 

 ゆうちょ銀行・郵便局の指定について

  1. 東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合は、「指定通知書」(ゆうちょ銀行・郵便局提出用)を当初納入する際に店名または郵便局名を記入して、その店舗または郵便局に提出してください。前年度利用されたゆうちょ銀行・指定郵便局は引き続き利用できますので再提出の必要はありません。
  2. 「ゆうちょ銀行・郵便局の指定について(通知)」(市役所へ提出用)は、「指定通知書」を提出された店名または郵便局名を記入のうえ、会津若松市役所税務課あてに送付してください。
  3. 「市・県民税振込金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局)指定通知書」は貴事業所への指定通知書ですので店名または郵便局名を記入のうえ保管してください。

 

お問い合わせ先

〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所

課税に関すること

  • 税務課市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • FAX番号:0242-39-1421

納税に関すること

  • 納税課納税推進グループ
  • 電話番号:0242-39-1233
  • FAX番号:0242-39-1407