自転車を安全に利用するために

公開日 2023年02月01日

更新日 2023年02月17日

 自転車利用中の交通事故が増えてます。自転車は、道路交通法で車の仲間に位置付けられています。通勤・通学などで自転車を使用するときも、ルールを守って安全に利用しましょう。

 

「自転車安全利用五則」を知っていますか?

1 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

  • 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側によって通行しなければなりません。※罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
  • 歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。 ※罰則:2万円以下の罰金または科料

 

 自転車は車両ですが、例外的に歩道を通行できる場合

  • 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識・表示がある場合

  自転車及び歩行者専用標識.png

  • こども(13歳未満)や高齢者(70歳以上)、身体の不自由な人が運転している場合
  • 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

 

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号機のある交差点では、信号に従って安全確認し通行しましょう。
  • 自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
  • 「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

  • 道路標識により、一時停止すべきとされている場所では、必ず、一時停止し、安全を確認しましょう。※罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等

 

3 夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者は車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。※罰則:5万円以下の罰金

 

4 飲酒運転は禁止

自転車は、車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。※罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

5 ヘルメットを着用

 自転車事故による死者の損傷部位の半分以上が頭部です。被害軽減のためヘルメット着用に努めましょう。

 自転車ヘルメットチラシ.png

自転車で「危険な違反行為」を反復して行った人に講習受講が命じられます

  「危険な違反行為」を反復して(3年以内に2回以上)行った自転車運転者(14歳以上)は、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。また、講習命令に従わないで講習を受けなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。

 

 

定期的に自転車の点検・整備をしていますか?

自転車に乗る前は、ブレーキ、ライト点灯などチェックしましょう。また、年に1回は自転車安全整備店で点検・整備を受けましょう。

 

自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう

福島県では、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化

 令和4年4月1日から、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和3年10月12日施行)」により、自転車の利用者等は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化となりました。

 

 気軽に乗れる自転車も、交通事故が起きれば自分が被害者になるだけでなく、加害者となる場合もあり、高額な損害賠償を請求される事例も発生していますので、自分のために、人のために、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
 保険により、補償内容が異なりますので、保険金額(支払限度額)、被保険者(補償の対象となる人)などの補償内容を十分ご確認ください。

※自動車保険や火災保険等の個人賠償特約で、自転車事故をカバーしているケースがありますので、加入前に一度ご確認ください。

 

福島県自転車条例チラシ.pdf(306KB)

福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について(外部リンク)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
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