公開日 2024年10月30日
更新日 2024年10月30日
令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して、新しく罰則が整備されました。
R6_自転車のスマホ酒気帯び罰則強化のチラシ[PDF:602KB]
自転車の事故で亡くなった方の8割、怪我をした人の7割が、何らかの交通ルール違反をしており、また、全体の交通事故が減少している中、自転車事故の件数の割合は増加しています。自転車も車両であることを認識し、自転車を運転する場合でも、歩行者優先、交通ルールの遵守を徹底してください。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた【自転車安全利用五則】を参考に、事故を防ぎましょう。
自転車を安全に利用するために(市ホームページ掲載記事へのリンク)
運転中のながらスマホ
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話番号:0242-39-1227
- ファックス番号:0242-26-6435
- メール