「ながら運転」の罰則が強化されました

公開日 2019年12月03日

運転中に携帯電話を使用するなどの「ながら運転」の罰則が、道路交通法の改正に伴い令和元年12月1日から強化されました。

 

ながら運転とは

  • 携帯電話などを手に持って通話した。(手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバーなどを含む)
  • 携帯電話などを手に持って画面を注視した。(タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含む)
  • カーナビやカーテレビなどの画面を注視した。(車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画像表示用装置を含む)

 

ながら運転をした場合

罰則に「懲役」が新設されます。

「違反点」「反則金」が大幅に引き上げられます。

罰則

  • 改正前:5万円以下の罰金
  • 改正後:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

違反点

  • 改正前:1点
  • 改正後:3点

反則金

改正前

  • 大型・中型・準中型 7,000円
  • 普通 6,000円
  • 二輪 6,000円
  • 原付 5,000円

改正後

  • 大型・中型・準中型 25,000円
  • 普通 18,000円
  • 二輪 15,000円
  • 原付 12,000円

 

「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合

反則金の適用がなくなり、即、罰則(懲役・罰金)が適用されます。

「違反点」が大幅に引き上げられ、違反者は免許停止処分を受けることになります。

罰則

  • 改正前:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 改正後:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

違反点

  • 改正前:2点
  • 改正後:6点(1回の違反で免許停止)

反則金

改正前

  • 大型・中型・準中型 12,000円
  • 普通 9,000円
  • 二輪 7,000円
  • 原付 6,000円

改正後

  • 反則金の適用がなくなり、即、罰則(懲役や罰金)が適用されます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
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