「ながら運転」の罰則が強化されました
2019年12月3日
運転中に携帯電話を使用するなどの「ながら運転」の罰則が、道路交通法の改正に伴い令和元年12月1日から強化されました。
ながら運転とは
- 携帯電話などを手に持って通話した。(手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバーなどを含む)
- 携帯電話などを手に持って画面を注視した。(タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含む)
- カーナビやカーテレビなどの画面を注視した。(車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画像表示用装置を含む)
ながら運転をした場合
罰則に「懲役」が新設されます。
「違反点」「反則金」が大幅に引き上げられます。
罰則
- 改正前:5万円以下の罰金
- 改正後:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点
- 改正前:1点
- 改正後:3点
反則金
改正前
- 大型・中型・準中型 7,000円
- 普通 6,000円
- 二輪 6,000円
- 原付 5,000円
改正後
- 大型・中型・準中型 25,000円
- 普通 18,000円
- 二輪 15,000円
- 原付 12,000円
「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合
反則金の適用がなくなり、即、罰則(懲役・罰金)が適用されます。
「違反点」が大幅に引き上げられ、違反者は免許停止処分を受けることになります。
罰則
- 改正前:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 改正後:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点
- 改正前:2点
- 改正後:6点(1回の違反で免許停止)
反則金
改正前
- 大型・中型・準中型 12,000円
- 普通 9,000円
- 二輪 7,000円
- 原付 6,000円
改正後
- 反則金の適用がなくなり、即、罰則(懲役や罰金)が適用されます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話番号:0242-39-1227
- ファックス番号:0242-26-6435
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