自転車のながらスマホや酒気帯び運転の罰則の整備について

公開日 2024年10月30日

更新日 2024年10月30日

 令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して、新しく罰則が整備されました。

R6_自転車のスマホ酒気帯び罰則強化のチラシ[PDF:602KB]

 自転車の事故で亡くなった方の8割、怪我をした人の7割が、何らかの交通ルール違反をしており、また、全体の交通事故が減少している中、自転車事故の件数の割合は増加しています。自転車も車両であることを認識し、自転車を運転する場合でも、歩行者優先、交通ルールの遵守を徹底してください。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた【自転車安全利用五則】を参考に、事故を防ぎましょう。

自転車を安全に利用するために(市ホームページ掲載記事へのリンク)

運転中のながらスマホ

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
  • メール