株式等の配当所得等の申告と課税方法について
2017年5月25日
株式等の配当所得等の申告と課税方法について
株式等の配当等は配当所得として、給与所得や農業所得など他の所得と合計し、総合課税として課税されますが、上場株式等の配当所得等は、特例として、配当等が支払われる際に「市県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
特別徴収される「市県民税配当割」により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)。ただし、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
なお、申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。
※ 納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、市・県民税は申告不要制度)
(お問い合わせ)
会津若松市役所 税務課 市民税グループ
電話番号 0242-39-1223
FAX番号 0242-39-1421