上場株式等の配当及び譲渡所得の課税方法が変わります

公開日 2024年01月31日

更新日 2024年01月31日

 

 株式等の配当等は配当所得として、給与所得や農業所得など他の所得と合計し、総合課税として課税されますが、上場株式等の配当所得等は、特例として、配当等が支払われる際に「市県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
 特別徴収される「市県民税配当割」により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)。ただし、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
 なお、申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。

 

 

令和6年度(令和5年分)以降の申告について

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択に関する見直し

 上場株式等の配当所得について、所得税と市県民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できましたが、「令和6年度(令和5年分)」以降については、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。

 そのため、所得税で申告を選択した場合には、市県民税についても配当所得等が加算されることとなり、申告不要を選択した場合と比較すると、市県民税の所得も増加することとなります。

 また、市県民税以外にも、(1)国民健康保険税、(2)後期高齢者医療保険料、(3)介護保険料、(4)医療費の自己負担割合などが増加する場合があります。

 「令和6年度(令和5年分)」以降の申告については、検討し申告してください。

 なお、申告期間終了後(3月16日以降)の申告の取り消し・変更はできませんのでご注意ください。

 

 

令和5年度(令和4年分)以前の申告について

 当該年度の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、市・県民税は申告不要制度)

 

 

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