公開日 2024年03月12日
更新日 2026年03月25日
「山火事を 起こすも防ぐも 私たち」 (令和8年全国山火事予防運動 統一標語)
令和8年全国山火事予防ポスター 令和8年福島県山火事予防チラシ
会津若松市の面積の約55%は森林であり、森林は木材の供給のみならず、国土と自然環境の保全や水資源のかん養などの重要な役割を果たしています。
林野火災を起こさないためには、山に入っても火を使わないことを心がけるともに、やむを得ず火を使う場合は、下記の点に注意してください。
- 燃えやすいものがある場所では、火気を使用しない。
- 風の強い日や乾燥時には、たき火や「火入れ」を行わない。
- 「火入れ」を行う際は、農林課へ事前に許可申請を行い、十分な実施体制をとること。
- やむを得ず火を使う時は、消火の備えを事前に行い、火のそばを離れず完全に消火すること。
- たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消して持ち帰ること。
- 火遊びはしない、させないこと。
- 「火入れ」とは、森林又はその周囲1キロメートルの範囲にある原野や田畑などにおいて、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良を目的に、地上の立木・竹・雑草・堆積物等を面的に焼却する行為で、実施する10日前までに市農林課へ許可申請が必要です。
- 「火入れ」とまちがいやすい行為として、適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。例外として、落ち葉を燃やす程度の「たき火」、農家が行う土壌改良目的の稲わら等の焼却、伐採枝を燃やす行為、風俗慣習として「歳の神」などを行う時は、本市の火災予防条例を所管する会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 予防課(電話 0242-59-1403)へ事前に、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれがある行為の届出書」の提出をお願いします。 火入れを行う時は許可申請が必要です(市農林課) 不法投棄・野焼きは犯罪です(市環境共生課) 会津若松地方広域消防本部 申請書・届出(外部サイト)

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