公開日 2014年11月27日
更新日 2024年10月03日
記帳・帳簿等保存制度
(1)対象となる方
事業所得(農業を含む)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※住民税申告の方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
(2)記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額を日々帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
(3)帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
2 記帳説明会のご案内
税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
記帳・帳簿等の保存制度の詳細や「記帳説明会」等のご案内については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号 0242-39-1223
- FAX番号 0242-39-1421
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