不法投棄・野焼きは犯罪です

公開日 2012年07月11日

更新日 2025年04月01日

私たちには、美しい自然環境と、限られた資源を子、孫といった将来世代に残していく役割があります。
ごみを減らし、ごみとなったものは正しい方法で処理することは、美しい自然環境を維持するために大切なことです。
自分が出した「ごみ」は責任を持って処理し、美しいまちをつくりましょう!
 

不法投棄は犯罪です!!

不法投棄は「犯罪」です!
個人でも、企業でも不法投棄を行ったら厳しく罰せられます。(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金・法人の場合は3億円以下)
 

不法投棄を見つけたら・・・

もし、不法投棄を見つけたら環境共生課(0242-27-3961)まで通報してください。
その際、現場はそのまま保存しておいてください。
 

 

家電は正しくリサイクルしましょう!

家電リサイクル法の対象となる「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目や、「家庭用パソコン」は、正しい方法でリサイクルしなければなりません。
詳しい処理方法は、以下のリンクをご覧ください。

処理方法

また、市の許可のない事業者や個人の不用品回収業者が家庭ごみの収集運搬・処理を行うことは違法です。
不法投棄や、トラブルに巻き込まれないためにも、安易に渡さないようにしましょう。(詳しくはこちら(「違法な不用品回収業者にご注意ください」)

 

「野焼き」も犯罪です!


ごみを処理施設以外の場所で焼却することも犯罪です。(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金・法人の場合は3億円以下)
煙や悪臭が周囲の迷惑になるだけでなく、空気や土が有害物質に汚染されるおそれがあります。
「野焼き」を行わないことはもちろん、見かけた場合は環境共生課(0242-27-3961)へ通報してください。
 

次の行為は「野焼き」の対象外です

  • たき火(落ち葉を燃やす程度のもの)
  • キャンプファイヤー
  • 農家で行う土壌改良目的の焼却
  • 土手などの焼却

※ただし、プラスチック製品や、タイヤなどを燃やすことはできません!
※不安な場合は自分で判断せず、事前に、環境共生課(27-3961)へご相談ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境共生課
  • 電話番号:0242-27-3961
  • ファックス番号:0242-29-1618
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