屋外広告物について

公開日 2026年04月22日

更新日 2026年04月22日

屋外広告物とは

 1 「常時又は一定の期間、継続して」、表示されるもの
 2 「屋外で」、表示されるもの
 3 「公衆に対し」、表示されるもの
 4 「看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するもの」

 商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

 

申請等手続きについて

 
 会津若松市の屋外広告物許可申請等の担当窓口は、会津若松市都市計画課景観グループです。
 

1 屋外広告物(掲出物件)を新たに表示(設置)する場合

 屋外広告物(掲出物件)を新たに表示(設置)するときは、市へ屋外広告物許可申請書を提出し、あらかじめ許可を得てください。
 必要となる申請手数料を添えて、下記の書類を提出してください。

新規許可申請時に必要となる書類

  • 屋外広告物許可申請書(第1号様式)  Word形式.docx(20KB)    PDF形式.pdf(65KB)
  • 広告物等を表示し、または設置する場所及び周囲の状況を知り得る図面または写真
  • 広告物等の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面(スケール、マンセル値を記入すること)
  • 他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し(道路占用許可証の写しなど)
  • 委任状(代理人申請の際に提出してください。任意様式)
  • 看板のオーナーの方へ→看板のオーナーや管理者には管理義務があります.pdf(2MB)
 

2 屋外広告物(掲出物件)の表示(設置)の許可を更新する場合

 屋外広告物(掲出物件)を継続して表示(設置)する場合は、許可期間(最長で3年間)終了前に更新の手続きを行ってください。
 必要となる申請手数料を添えて、下記の書類を提出してください。

許可更新申請時に必要となる書類

  • 屋外広告物許可更新申請書(第3号様式 その1)  Word形式.docx(20KB)        PDF形式.pdf(56KB)
  • 屋外広告物安全点検結果報告書(第3号様式 その2)  Word形式.docx(24KB)  PDF形式.pdf(75KB)
    ※地上から広告物の上端までの高さが4メートルを超える場合は、有資格者が実施した点検の報告と有資格者証の写しの添付が必要です。
  • 広告物等の現状を示す書類(現況写真、点検写真など)
  • 委任状(代理人申請の際に提出してください。任意様式)

点検の資格要件(令和4年7月1日より)

  簡易広告物(貼紙、立看板等)を除き、地上から許可広告物の上端までの高さが4mを超えるものの点検には、次に掲げる有資格者による点検が必要です。

  1 屋外広告物士

  2 一級建築士又は二級建築士

  3 広告美術仕上げ技能士、職業訓練指導員又は職業訓練修了者(広告美術科にかかるもの)

  4 日本屋外広告業団体連合会、日本サイン協会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者等

3 屋外広告物(掲出物件)の一部もしくは全部を変更する場合

 許可期間中に、屋外広告物(掲出物件)の一部もしくは全部を変更する場合にはあらかじめ申請が必要です。
 ※色彩、表示事項、面積の増減などすべての変更を含む。

変更許可申請時に必要となる書類

  • 屋外広告物変更許可申請書(第4号様式)   Word形式.docx(20KB)      PDF形式.pdf(57KB)
  • 変更後の広告物等の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面(スケール、マンセル値を記入すること)
  • 委任状(代理人申請の際に提出してください。任意様式)

 

 

4 大規模な屋外広告物(掲出物件)を表示(設置)する場合

 屋外広告物(掲出物件)の設置面からの高さが10メートル以上のもの、または表示面積が15平方メートル以上のものは、許可の申請をする30日前までに事前協議が必要です。

大規模な屋外広告物を設置するにあたって.pdf(88KB)

事前協議に必要となる書類

  • 屋外広告物表示(設置)事前協議書   Word形式.docx(20KB)         PDF形式.pdf(57KB)
  • 広告物等の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面(スケール、マンセル値を記入すること)
  • 委任状(代理人申請の際に提出してください。任意様式)

 

 

5 屋外広告物(掲出物件)の表示(設置)が完了した場合

 許可を受けた屋外広告物(掲出物件)の表示(設置)が完了したら、屋外広告物表示(設置)完了届を提出してください。

完了した場合に必要となる書類

  • 屋外広告物表示(設置)完了届(第8号様式)   Word形式.docx(19KB)          PDF形式.pdf(47KB)
  • 屋外広告物(掲出物件)を表示(設置)した場所及びその周囲の状況を知り得る写真

 

 

6 屋外広告物(掲出物件)を除却する場合

 屋外広告物(掲出物件)を除却する場合にも届出が必要です。

除却する場合に必要となる書類

  • 屋外広告物除却届(第14号様式)   Word形式.docx(19KB)                  PDF形式.pdf(43KB)
  • 屋外広告物(掲出物件)の除却を確認できる場所及びその周囲の写真

 

 

7 その他の関係様式

 

 許可を受けた屋外広告物(掲出物件)を表示(設置)したときは、必ず管理者を置き、屋外広告物管理者設置届を提出してください。

 

管理者の氏名もしくは住所に変更があったとき、または管理者を変更したときには屋外広告物管理者変更届を提出してください。

 

表示者(設置者)に変更があったときには、屋外広告物表示者(設置者)変更届を提出してください。

 

表示者(設置者)の氏名もしくは住所を変更したときには、屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届を提出してください。

         

会津若松市屋外広告物等に関する条例

 会津若松市屋外広告物等に関する条例は、「会津若松市景観計画」における景観計画区域(市全域)を規制対象とし、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止の観点から、屋外広告物等に関する基準を定め、規制を行っています。地域によって、掲出を許可できる基準が異なりますので、屋外広告物等の設置場所がどの地域に該当するかについては、都市計画課景観グループへお問い合わせください。

  •  各規制地域における規制の概要や許可基準については、「会津若松市屋外広告物の手引き」を参考にしてください。

    会津若松市屋外広告物の手引き(令和5年1月版).pdf(4MB)


 なお、屋外広告業を営もうとする方は、福島県屋外広告物条例に基づく登録が必要となります。

 登録がないと、会津若松市域全域において、全ての屋外広告物を設置することが出来ません。→福島県の屋外広告業者登録制度の概要(外部サイトへリンクします。)

 

会津若松市屋外広告物等に関する条例が一部改正されています(令和3年7月1日)

 改正の詳細は下記をご覧ください。

 

屋外広告物も街の景観の一角を担う大切な要素です。周辺の景観と調和が保たれるよう、ご協力をお願います。

 ポスターや立看板、広告板や広告塔などの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要なものであり、まちに賑わいや活気をもたらす役割も果たしています。

 その一方で無秩序に設置されたり、破損・老朽化した看板など適正に管理されていない広告物が氾濫すると、情報が的確に伝わらないだけでなく、まちの景観を損なったり、公衆に危害を及ぼしたりする可能性があります。

 そのため、会津若松市では、屋外広告物について、本市の景観特性に応じた表示の基準等を定め、周辺の景観と調和が保たれるよう、市独自の条例として「会津若松市屋外広告物等に関する条例」を制定し、平成30年4月1日から施行しました。

 今後も、市民の皆さんや事業者の方々のご理解、ご協力をいただきながら、より一層会津若松らしい広告景観の形成を推進していきます。

景観からのまちづくり パンフレット(屋外広告物抜粋)[PDF:747KB]

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 都市計画課
  • 電話:0242-39-1261
  • FAX:0242-39-1450
  • メール送信フォームへのリンクメール

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