下水道に関する費用について

公開日 2020年12月17日

道路の下に下水道管を埋めるための費用

木の幹と枝のように、下水道にも幹と枝があります。みなさんの家の排水を集める管が枝線で、それを集めて流す管が幹線です。

一部の区域では、幹線が直接排水を集めているところもあります。
幹線を整備するときは、国・県補助金、地方債(市の借金)、一般会計繰入金により整備されます。
枝線を整備するときは、地方債(市の借金)、受益者負担金、一般会計繰入金により整備されます。

下水を処理する下水浄化工場を建設するための費用

みなさんの家の排水は下水浄化工場できれいにされます。

下水浄化工場は昭和54年から建設し、現在も増築・改修を行っております。
浄化工場を建設(増築・改修)するときは、国・県補助金、地方債(市の借金)、一般会計繰入金により整備されます。
日常の維持管理や修理は、下水道使用料で賄います。

宅内の排水設備

市では、道路に下水道管を埋める工事のときに、みなさんの宅内に公共マスを設置しています。公共マスは、みなさんの家と下水道をつなぐ窓口のようなものです。
公共マスが設置されたら、できるだけ早く、台所・風呂・トイレなどの排水が下水道に流れるよう、公共マスに接続する工事をしてください。
下水道に接続する工事は、市で公認した業者でなければ施工できません。接続費用などにつきましては、この公認業者にお尋ねください。

 

公認排水設備工事業者一覧のページへのリンク

なお、下水道に接続する工事費用のために、金融機関からの借り入れをあっせんし、市が利子を負担する制度があります。
ぜひ、ご活用のうえ、すみやかに下水道への接続をお願いします。


水洗便所改造資金融資あっせん制度をご利用くださいのページへのリンク

下水道使用料

下水道を使用すると、月々の使用料がかかります。
使用料の算定方法は、次のとおりです。

1水道水のみを使っている場合

上水道の使用水量により算定します。

 

2地下水のみを使用している場合

1世帯につき、3人までは1人あたり1月に7立方メートル、
3人を超える場合は、21立方メートルに超える人数1人あたり1月に5立方メートルを加算した水量を汚水量として算定します。
3人の場合は、3人×7立方メートル=21立方メートル
4人の場合は、21立方メートル+(4人-3人)×5立方メートル=26立方メートル
5人の場合は、21立方メートル+(5人-3人)×5立方メートル=31立方メートル

3水道水と地下水の両方を使っている場合

水道の使用水量に、1人あたり1月に3立方メートルを加算した水量を汚水量として算定します。

 

 

4その他ご注意ください

  • 下水道使用料は、2か月ごとに請求しますが、水道を使用している方は水道料金と一緒に請求します。
  • 地下水使用の場合、使用人数で水量を算定しますので、使用人数に異動がある場合は、必ず会津若松市上下水道料金センターまで連絡してください。
  • 散水などにより下水道に流れない水量の除外を希望する場合は、個人負担で子メーターを設置し、その数値を定期的に報告していただくことになります。
  • 水道を使用している方も地下水のみ使用している方も、転出する際は会津若松市上下水道料金センターまでお届けください。

 

下水道事業受益者負担金

制度

下水道の建設事業を進めるためには、資金が必要となります。
建設事業の資金は、その大部分を国・県補助金、地方債(市の借金)、一般会計繰入金によりまかなっていますが、残りの資金の一部を下水道の受益者に負担していただく制度です。
受益者負担金は、都市計画法第75条の規定に基づいて、市の条例により負担をお願いしているものです。負担の根拠は、「都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるとき」で、都市計画事業である下水道事業もこれに該当します。

受益者と負担金額

下水道の整備が済んだ区域内の土地の所有者、あるいは、その土地に賃貸借などの権利を持っている方が受益者となります。
負担金は、土地の面積に応じて賦課されます。負担金の単価は、1平方メートルあたり400円です。


下水道事業受益者負担金についてのページへのリンク

 

徴収猶予制度

土地が農地や山林の場合は、その土地が宅地化(駐車場などの更地である場合を含む)されるまでの間は、徴収が猶予される制度があります。

賦課の時期

公道の下水道工事の終了後に、面的に賦課されます。また、賦課は、その土地に対して1回だけとなります。

 

お問い合わせ

    • 会津若松市上下水道料金センター
    • 電話:0242-22-6172
    • FAX:0242-25-1307
    • メール送信フォームへのリンクメール