公開日 2023年05月02日
更新日 2023年05月16日
制度
下水道は、道路や公園など誰でも利用できる施設とは違い、利用できるのは下水道が整備された区域の方々に限られます。
下水道を整備するための資金は、その大部分を国・県補助金、地方債(市の借金)でまかなっていますが、残りの資金を税金でまかなうことは、下水道が整備されていない区域の方々にも負担をかけ公平性を欠くことになります。
そこで、下水道が利用できることによる快適性や利便性の向上といった利益を受ける方々に、整備費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。都市計画法第75条に基づき、市の条例により負担をお願いしているものです。
受益者と負担金額
原則として下水道の整備区域内の土地の所有者が受益者となりますが、その土地に賃貸借などの権利をお持ちの方がいる場合は、その権利のある方が受益者となります。負担金は、下水道の整備が終わり、使用できるようになった段階で土地の面積に応じて賦課されます。また、賦課はその土地に対して1回だけです。
負担金の単価は1平方メートルあたり400円となっており、総額は、土地の面積に400円をかけて算出します。
- 例)賦課対象となる土地の面積が198.63平方メートルの場合 198.63平方メートル×400円=79,450円(10円未満は切捨て)
納付方法と納期
納付回数
総額を5年に分割し、さらに各年度分を4回の納期に分けて(合計20回)納めていただきます。
納期
納付書は毎年度6月上旬に送付します。納期は年4回です。第1期が6月末日、第2期が8月末日、第3期が10月末日、第4期が翌年1月末日です。負担金を納期前に納付された場合は、前納する納期数に応じて前納報奨金が交付されます。
納付額に対する交付率は、1年分一括で約1.5%、5年分一括で約9.5%となります。
納付方法
- 納付書
東邦銀行、第四北越銀行、大東銀行、福島銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合の本店及び支店、または、上下水道料金センター、納税課、北会津支所、河東支所、各市民センターで納めてください。
- 口座振替
口座の印鑑と通帳、納付書をお持ちになって金融機関または郵便局でお申込みください。
徴収猶予及び減免
- 徴収猶予
田、畑、山林、原野の場合は、その土地が宅地等として使用できるまでの期間、徴収が猶予されます。申請書の提出は必要ありません。
- 減免
町内会が使用している集会所等の敷地など、減免の対象となる場合は、申請により負担金が減額または免除されます。
下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書.pdf(69KB)
受益者の変更
負担金の分割納付の期間中に土地の売買などにより所有者が変わった場合でも、賦課されたときの受益者に納付義務がありますが、受益者を変更することもできます。
受益者を変更しようとするときは、土地の売買などから15日以内に受益者変更届を提出していただくようになります。変更の日後の納期にかかる負担金は新受益者に納めていただくことになります。
受益者負担金等納付状況の確認
受益者負担金や分担金の納付状況に関する情報は個人情報に該当しますので、窓口に来られた方の本人確認のうえ行います。受益者(土地所有者)以外の方が納付状況を確認する場合は、受益者本人からの委任状が必要となりますのでご注意ください。
なお、電話、郵送、メール及びファクシミリ等での照会は、本人確認が行えず対象地の正確な把握も困難であるため、一切承っておりませんので、あらかじめご了承願います。
- 相続等に伴い、納付状況を確認する場合は、相続状況がわかるもの(登記簿謄本等)をご用意ください。
- 本人確認は、運転免許証等の顔写真つきのもので行いますのでご用意ください。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 電話番号:0242-23-9507
- ファックス番号:0242-23-8870
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