【10/19受付終了】令和2年度住宅用太陽光発電システム等設置補助金について
住宅用太陽光発電
令和2年度より、補助金交付の要件を見直し、住宅用太陽光発電システムと、住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用充給電設備を同時に設置された方に補助金を交付します。
交付額は、1キロワットあたり2万円(上限8万円)です。
省エネや節電、防災対策など、ご自宅などに住宅用太陽光発電システムの設置をご検討されている皆様は、ぜひご活用ください。
※予算額に達したため、10月19日をもって申請受付を終了しました。
令和2年度会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金の概要
令和2年度からの主な変更点
令和2年度会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 補助要件等の変更について.pdf(180KB)
補助要件の見直し
- これまでは、単独設置された住宅用太陽光発電システムを補助対象としていましたが、令和2年度からは、住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用充給電設備と同時に設置された住宅用太陽光発電システムのみが補助対象となります(住宅用太陽光発電システムのみの設置は補助対象となりません)。
- 同時設置については、住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用充給電設備の設置に係る領収書の領収日が、住宅用太陽光発電システムに係る電力受給契約による電力受給開始日の前後90日以内であることが要件です。
交付単価の増額
- 令和2年度から、交付単価が1kWあたり2万円となります。
- 補助金の上限額も、8万円となります(上限4kW分)。
交付申請書添付書類の追加
- 交付申請書には、新たに下記の書類の添付が必要となります(発行日から3ヶ月以内のもの)。
・ 申請する年度を含む過去3年分の市税の納税証明書(申請者本人のもの(共有分を含む))
・ 対象システムが設置された住宅等(土地、建物)の登記簿謄本の写し - 住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用充給電設備の設置を確認するため、交付申請書には、下記の書類の添付も必要となります。
・ 住宅用蓄電池システム等の設置に係る工事請負契約書または売買契約書の写し
・ 住宅用蓄電池システム等の設置に係る領収書および内訳書の写し
・ 住宅用蓄電池システム等の出荷証明書または保証書の写し
補助金交付申請等手続代行届の提出(該当者のみ)
- 補助金の交付および請求に関する手続を第三者(施工業者等)に代行させる場合、新たに「補助金交付申請等手続代行届(第5号様式)」の提出が必要となります。
その他の改正点
- 補助要件等の改正に伴い、令和2年度から、「補助金交付申請書(第1号様式)」などの様式が変更となります。
補助要件
次のすべてを満たす場合に、予算の範囲内において補助金を交付します。
- 対象システムに関する要件
・ 太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること(増設の場合は、既設分と合計で10kW未満である こと)。
・ 太陽電池モジュールおよびパワーコンディショナは未使用であること。
・ 下表の住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用充給電設備と同時に設置したものであること。
・ 住宅用蓄電池システム等の設置に係る領収書の領収日が、対象システムに係る電力受給契約による電力受給開始日の前後90日以内であること。
設備の種類 設備の要件 住宅用蓄電池システム 以下の要件をすべて満たすこと。
(1) 国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ【外部サイト】により登録されているものであること。
(2) 住宅用蓄電池システムから供給される電力が、住宅の居住の用に供する部分で消費されていること。
(3) 未使用であること。
電気自動車用充給電設備 以下の要件をすべて満たすこと。
(1) 国の補助事業の補助対象設備にV2H充放電設備として、一般社団法人次世代自動車振興センター【外部サイト】により登録をされているものであること。
(2) 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の居住の用に供する部分で使用するために必要な機能を有するものであること。
(3) 未使用であること。
※ 一般社団法人環境共創イニシアチブおよび一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されている補助対象設備については、上表のそれぞれのページをご覧ください。
- 補助対象者に関する要件(申請者と下記の要件を満たす方は、同一である必要があります)
・ 市内に住所を有している者。
・ 市内に存する自らの住宅等(住宅の付帯構造物並びに住宅の敷地を含む)に対象システムを設置した者、または、自らの住居として市内に存する対象システム建売住宅を購入した者。
・ 電力会社と電力受給契約(固定価格買取制度)を締結し、申請する年度の4月1日から3月31日までに電力受給を開始した者。
・ 市税を完納している者。
・ 過去にこの補助金を上限まで受けていないこと。
交付単価・交付予定件数
交付単価
- 太陽電池モジュールの公称最大出力1kw当たり20,000円(ただし、80,000円を上限とする)
交付予定件数
- 10件程度 (予算額 800千円)
交付申請手続
交付申請受付期間
- 令和 2年 5月 1日(金) から 令和 3年 3月31日(水) まで
- 環境生活課まで交付申請書類を持参してください。
- 先着順に受け付けます。
- 受付時点で、予算額に達した段階で受付を終了いたします。
手続の流れ
交付申請書類作成の手引き
交付申請書類チェック表
交付申請にあたってのQ&A
会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱(令和2年4月1日施行)
会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱(R2.4.1~).pdf(111KB)
交付申請書類様式・参考様式
交付申請書類 | 記入例 | ||
---|---|---|---|
様式 | 補助金交付申請書(第1号様式) | 【記入例】補助金交付申請書(様式第1号).pdf(123KB) | |
様式 |
補助金交付申請等手続代行届(第5号様式) |
【記入例】手続代行届(様式第5号).pdf(41KB) | |
様式 | 債権者登録申請書 |
|
【記入例】債権者登録申請書.pdf(82KB) |
参考様式 |
内訳書 ※任意の様式でかまいません。参考までお使いください。 |
【記入例】内訳書.pdf(67KB) | |
参考様式 |
住宅等の所有者の承諾書 ※申請者と住宅等の所有者が異なる場合、または、共有の場合に提出 |
【記入例】住宅等所有者の承諾書.pdf(122KB) | |
参考様式 |
納税証明書不添付理由書 ※納税証明書の添付ができない場合に提出 |
【記入例】納税証明書不添付理由書.pdf(36KB) |
福島県「2020年度住宅用太陽光発電設備等補助金」について
概要
- 県内の住居等に新たに太陽光発電設備を設置する方/太陽光発電設備に新たに蓄電池またはV2Hを設置し、専ら自家消費の用に供する方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付
2020県補助金チラシ(表).pdf(1MB)
2020県補助金チラシ(裏).pdf(845KB)
補助要件
太陽光発電
- 県内に所在する住居等に太陽光発電設備を設置した、個人または法人で次の条件をすべて満たす方
・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること。
・太陽光発電システムにより発電した電気が、住居で消費されていること。
・太陽電池モジュール・パワーコンディショナは未使用であること。
・太陽光発電システムの接続契約締結日について、次のいずれかの要件を満たすこと。
a..固定価格買取制度に基づく余剰売電の場合・・・受給開始日が2019年4月1日から2021年3月19日までの間であること
b.固定価格買取制度に基づく余剰売電以外の場合・・・電力会社と系統連系された日が2019年4月1日から2021年3月19日までの間であること
・福島県税の未納がないこと。
・過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(太陽光)の交付を受けていないこと。
蓄電池、V2H
- 県内に所在する住居等に設置している太陽光発電設備に蓄電池またはV2Hを併設した、個人または法人で次の条件をすべて満たす方
・補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、次の機関に登録をされているものであること。
蓄電池・・・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)
V2H・・・一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)
・設置してある太陽光発電システムは固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないこと。
・蓄電池およびパワーコンディショナ、V2Hは未使用であること。
・蓄電池またはV2Hから供給される電力が、住居において消費されていること。
・設置に係る領収書等に記載された領収日が、次のいずれかの要件を満たすこと。
a.固定価格買取制度に基づく余剰電力期間満了の場合・・・2019年5月1日から2021年3月19日までの間であり、かつFIT買取期間満了日の前6ヶ月以降であること
b.固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了以外の場合・・・2019年4月1日から2021年3月19日までの間であること
・福島県税の未納がないこと。
・過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(蓄電池/V2H)の交付を受けていないこと。
交付単価等
太陽光発電
- 交付単価 太陽電池モジュールの公称最大出力1kw当たり40,000円(ただし、160,000円を上限とする) ※市住宅用太陽光発電システム等設置補助金と併用可
- 交付予定件数 約4,000件
蓄電池、V2H
- 交付単価
・蓄電池 蓄電池の蓄電容量1kwh当たり40,000円(ただし、200,000円を上限とする)
・V2H 上限100,000円(定額) - 交付予定件数
・蓄電池 約1,100件
・V2H 約100件
申請手続
申請受付期間
- 令和 2年 4月10日(金) から 令和 3年 3月19日(金) まで
- 先着順に受け付けます。
- 受付時点で、予算額に達した段階で受付を終了いたします。
申請書類等
- 下記のお問い合わせ先・申請先のサイトをご覧ください。
お問い合わせ先・申請先
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター【外部サイト】
- 住所 〒960-8043 福島市中町5-21 福島県消防会館3階
- 電話 024-526-0070
- FAX 024-526-0072
住宅用太陽光発電システム 災害時の対応について
停電時の「自立運転機能」の利用
水没・浸水した太陽光発電システムには近づいたり触ったりしないでください!
太陽光発電システムの定期的なメンテナンスを!
太陽光発電システムも、汚れの付着による発電量の低下や長年使用することによるパネル内の配線断線等の不具合が発生する場合があります。
故障や事故にならないように設備の定期的なメンテナンスを行いましょう。また、外観を確認し損傷・破損しているところはないか、モニターで発電状況に大きな変化はないか確認するなどの日常点検を行うことも重要です。安全な発電のために太陽光発電システムの管理は適切に行いましょう。
詳しいメンテナンス方法等については販売施工会社へお問合せください。
※ 会津若松市住宅用太陽光発電システム設置補助金の交付を受けた方は、法定耐用年数(17年)の間、設備を適切に維持・管理することが義務付けられております。
太陽光発電システムが壊れたら
太陽光発電システムは、破損していても光が当たれば発電することがあり、むやみに近づいたり触れたりすると感電する恐れがあります。もしも設備が壊れてしまった場合は、近づいたり触れたりなどしないよう十分に注意し、販売施工会社へお問合せください。
住宅用太陽光発電システムに起因した火災事故に注意してください
全国で、住宅用太陽光システムが原因とみられる火災が報告されています。主な原因としては、悪天候や劣化、ネズミなどの小動物にかじられるなどして配線が断裂するなどです。詳しくは消費者庁「住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等」【外部サイト】をご覧ください。
また、火災が発生しても太陽光パネルは光が当たる限り発電を続けますので、水をかけると感電する恐れがあります。火災が発生した場合は十分にご注意ください。
住宅用太陽光発電に関するトラブルにご注意ください!
住宅用太陽光発電システムの普及に伴い、契約や施工などに関するトラブルも発生しています。
こうしたトラブルの事例や相談先などが公開されておりますので、下記のチラシをご確認ください。
太陽光発電に関するトラブルにご注意ください(資源エネルギー庁).pdf(2MB)
住宅用太陽光発電による電力の固定価格での買取期間が2019年11月以降順次、満了します。
2009年に開始された太陽光発電による電力の買取制度のうち、住宅用太陽光発電(10kW未満)は買取期間が10年とされており、2019年11月以降順次、買取期間が満了となります。
買取期間の満了を迎える住宅用太陽光発電システムを設置している方は、法律に基づく固定価格買取制度の対象とはならないため、下記の(1)または(2)を選択する必要があります。
(1) 小売電気事業者をと改めて電力の買取契約を締結
(2) 蓄電池・電気自動車等との組み合わせにより、電力を全量自己消費
詳しくは、資源エネルギー庁「どうする?ソーラー」【外部サイト】をご覧ください。
また、新たな買取契約の締結等に関して、想定されるトラブルの事例などが下記のチラシに記載されておりますので、ご確認ください。
固定価格での買取期間が2019年11月以降順次満了します(資源エネルギー庁).pdf(1MB)
固定価格買取期間が満了を迎える皆さまへ(一般社団法人太陽光発電協会).pdf(1MB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
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