公開日 2025年03月04日
医療機関を受診する際、被保険者証または資格確認書と一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」(以下『限度額適用認定証』)を提示することにより、医療機関別の1か月の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
また、市県民税非課税世帯に属する方は、医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下『減額認定証』)の交付を受けられます。
なお、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度により自己負担限度額を超える支払いが免除されます。そのため、限度額適用認定証・減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※それぞれ、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。
入院時の食事代の減額については、「入院したときの食事代などを支援します」をご覧ください。
『限度額適用認定証』・『減額認定証』を申請・利用するときの注意点
- 国保税を滞納している方は交付を受けることができない場合があります。交付を希望する場合は国保税を納めてから申請してください。
- 限度額が適用されるのは保険が適用される医療費の請求に対してのみです。よって食事代や差額ベッド代などはこれとは別に請求されます。
- 世帯構成の変更や所得額の修正により適用区分が変わる場合があります。その場合は認定証を速やかにお返しください。万一区分の違う認定証を使用した場合、その差額分を徴収される場合があります。
次の場合は高額療養費の支給が受けられます
合算できる自己負担額がある場合
- 同じ世帯の70歳から74歳までの国保高齢受給者の方が入院・外来問わず病院にかかったときの自己負担額。
- 70歳未満の方がお一人で入院もしくは通院し、1箇所の病院で1ヶ月内に 21,000円以上かかったときの自己負担額。この場合、入院もしくは外来それぞれに21,000円以上であることが必要です。なお処方箋により薬代がかかっているときは、外来受診した病院で支払った自己負担分に合算できます。
同じ月で2箇所以上の医療機関に入院した場合
- それぞれの医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上で、それらを合算した金額が自己負担限度額を超えている場合は高額療養費の申請をしてください。
『多数該当』の自己負担限度額の適用を受けなかった場合
- 高額療養費の該当回数が過去1年間で4回以上あった場合、4回目以降は「多数該当」となり、自己負担限度額が下がります。通常はその下がった限度額で請求を受けますが、その適用を受けることができず、下がった限度額を超えて支払った場合は高額療養費の申請をしてください。その差額分が戻ります。
『限度額適用認定証』・『減額認定証』の提示をしなかった場合
- 認定証の交付を受けたものの、病院での提示をせず、支払った医療費の金額が自己負担限度額を超えていた場合は高額療養費の申請をしてください。
『限度額適用認定証』・『減額認定証』の申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書
- 世帯主と対象者の方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状[PDF:500KB] (窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要です)
- 限度額適用認定申請書・減額認定申請書[PDF:42KB]
手続きの場所
- 市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課
- 北会津支所
- 河東支所
更新手続き
限度額適用認定証・減額認定証の有効期限は毎年7月31日までです。
8月1日からの認定証が必要な方は、7月1日より申請を行えます。
8月以降の申請については、申請した月の1日からが発効期日となります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
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