入院したときの食事代などを支援します

公開日 2021年07月02日

更新日 2022年05月23日

 
入院したときの食事代については、定められた金額を超える部分を国民健康保険が負担します。また住民税非課税世帯の方は申請により食事代が減額されます。

入院したときの食事代

 入院したときは診療・薬代のほかに1食あたり定められた食事代を自己負担します。

〔自己負担額〕
区分 食事代(1食あたり)
一般 460円 ※1
住民税非課税世帯(区分オ)
低所得者2 ※2
90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)※3 160円
低所得者1 ※4 100円
 
※1 指定難病患者の方等は260円のまま据え置かれます。
※2 同一世帯の世帯主及び国保加入者すべて住民税非課税の方
※3 区分オまたは低所得者2の交付を受けている期間で該当するときは、改めて申請が必要です(申請後からの適用)
※4 同一世帯の世帯主および国保加入者すべてが住民税非課税でかつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。

生活療養費自己負担額

65歳以上の方が長期療養が必要なため療養病床に入院したときには、食事代のほかに居住費を負担していただきます。

〔療養病床の食事代と居住費代〕

区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)※4
一般 460円※1 370円
低所得者2 ※2 210円 370円
低所得者1 ※3 130円 370円
低所得者1で老齢福祉年金者 100円 0円
※1 一部医療機関では420円となります。
※2 同一世帯の世帯主及び国保加入者すべて住民税非課税の方
※3 同一世帯の世帯主および国保加入者すべてが住民税非課税でかつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。
※4 指定難病患者の方は1日につき0円に据え置かれます。

住民税非課税世帯の方は減額認定証の交付を受けてください

住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』または『標準負担額減額認定証』を医療機関に提示しないと減額の適用を受けることができま せん。減額の適用は交付手続きを行った月の初日分から該当しますので、入院の予定がある方はお早めにお手続きをしてください。

減額認定証の申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主及び対象者の方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状.pdf(40KB)(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
  • 標準負担額減額認定申請書.pdf(102KB)
  • 他市町村から引っ越してきた方は前住所地から発行された非課税証明書
  • 90日を超える入院の場合は入院日数がわかるもの(請求書、領収書、入院証明書など)

手続きの場所

市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課 ・ 北会津支所住民福祉課 ・ 河東支所住民福祉課


問い合わせ先

会津若松市役所 健康福祉部 国保年金課
メール送信ボタンメール
  • 資格の異動、保険証、税金の賦課について : 窓口グループ 電話:0242-39-1249 (直通)
  • 各種給付について : 医療給付グループ 電話:0242-39- 1244(直通)
  • 税金の納付について : 国保税収納グループ 電話:0242-39- 1248(直通)