公開日 2024年04月08日
更新日 2024年04月10日
会津若松市では、子どもたちが滞りなく義務教育を受けられるよう、経済的理由でお困りの保護者の方に対し、学用品費、学校給食費、修学旅行費等の援助を行う「就学援助制度」を設けています。
就学援助を受けることができる方
原則として会津若松市に住所を有し、福島県及び会津若松市が設置する小中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、会津若松市教育委員会の認定基準に基づく審査により「要保護」又は「準要保護」として認定を受けた方です。
要保護
生活保護法による保護を受けている世帯(生活保護世帯)。
準要保護
「要保護」に準ずる程度に生活が困窮していると認められた世帯。
主に対象となるのは、以下の要件のいずれかに該当する世帯です。
- 生活保護の停止又は廃止した世帯
- 市民税の非課税または非課税に相当する世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯 など
申請手続き
申請書及び世帯票に必要事項を記入、指定の箇所に押印の上、学校に提出してください。
※申請書は、ホームページ掲載の様式をダウンロードして使用するか、各学校及び教育委員会にも設置しています。
※年度当初申請(4月認定)は、学校が指定する期日までに提出してください。年度途中申請は、随時受け付けています。審査通過後、認定日の属する月からの認定となります。
※年度当初申請(4月認定)は、学校が指定する期日までに提出してください。年度途中申請は、随時受け付けています。審査通過後、認定日の属する月からの認定となります。
申請から認定までの流れ
- 保護者申請書提出
- 校長の意見
- 教育委員会へ提出(学校を経由して教育委員会へ提出)
- 認定要件の確認(教育委員会で世帯の収入状況等、該当事項の確認をします)
- 認定の決定(学校を経由して保護者へ通知します)
援助される経費の種類と金額(年額)
※年度の途中で認定となった場合は、上記年額の月割り額を支給します。
※学校給食費及び医療費については、委任状に基づき、教育委員会から直接債権者(学校及び医療機関)へ支払います。
支給費目 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 |
11,630円 |
22,730円 |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費(宿泊なし) | 1,600円(上限額) | 2,310円(上限額) |
校外活動費(宿泊あり) | 実費 | 実費 |
体育実技用具費 | 現物 | 現物 |
新入学児童生徒学用品費等 | 57,060円 | 63,000円 |
修学旅行費 | 22,690円(上限額) | 60,910円(上限額) |
学校給食費 | 実費 | 実費 |
医療費 | 実費(要保護のみ) | 実費(要保護のみ) |
※年度により変更の可能性があります。
支給予定時期
年間3期に分けて支給します。なお、新入学学用品費は入学前または5月、修学旅行費は各学校の実施時期に併せて支給します。- 第1期就学援助費支給・・・7月(4月から7月分)
- 第2期就学援助費支給・・・12月(8月から11月分)
- 第3期就学援助費支給・・・3月(12月から 3月分)
その他
- 同一生計の世帯全員とは、住民登録が別住所になっている場合や同住所で世帯分離している場合でも、同じ家に住んでいる場合は、同一生計の世帯員とみなします。また、単身赴任等により別居している場合等も同一生計の世帯となります。
- 1月1日現在で、住所が市外の場合は、1月1日時点の居住地で所得証明書を取得し、申請書と一緒に提出してください。
- 認定にあたり、民生児童委員が直接面談等により、世帯の状況の確認を行う場合があります。
- 虚偽の申請により、就学援助を受けたことが判明したときは、援助費を返還していただく場合があります。
お問い合わせ
- 教育委員会 学校教育課
- 電話:0242-39-1303
- メール