公開日 2023年10月02日
更新日 2023年11月07日
会津若松市では、経済的理由でお困りの保護者の方に対し、給食費や学用品費等の援助を行う「就学援助制度」を設けています。
令和6年4月にお子さんが小学校または中学校に入学される保護者を対象に、就学援助費の一部である新入学児童生徒学用品費等を入学前に支給します。この費目は、入学に必要な学用品費等を購入する費用の一部を援助するものです。
援助を希望される方は、申請書の提出が必要です。また、教育委員会が定める認定基準に該当する方(経済的に困窮していると認められる方)が対象です。
なお、今回の申請受付は入学前での支給に対してのお知らせです、各学校に入学した後でも、4月中に申請を行い、教育委員会が定める認定基準に該当する方は、5月に新入学児童生徒学用品費等を支給します。
(小学校)令和6年度「就学援助制度」のお知らせ.pdf(430KB)
(中学校)令和6年度「就学援助制度」のお知らせ.pdf(607KB)
1 就学援助を受けることができる方(令和6年4月入学予定の方)
以下の条件にすべて該当する経済的にお困りの保護者の方が対象となります。
小学校
- 令和6年4月に会津若松市立の小学校・義務教育学校に入学するお子さんの保護者の方
- 会津若松市に住所を有する方
- 申請期間内に教育委員会に申請書を提出した方
- 会津若松市就学援助制度の審査により、「準要保護」の認定要件に該当する方 ⇒詳しくは就学援助制度のお知らせ (新しいウィンドウで開きます)
中学校
- 令和6年4月に福島県及び会津若松市立の中学校・義務教育学校に入学・進学するお子さんの保護者の方
- 現在、会津若松市に住所を有し、お子さんが市立小学校・義務教育学校に在籍中の保護者の方
- 申請期間内に、お子さんが在籍中の会津若松市立小学校・義務教育学校に申請書を提出した方
- 令和5年度において、就学援助の「準要保護」として認定を受けている方のうち、教育委員会の確認により継続認定となった方
- 会津若松市就学援助制度の審査により、「準要保護」の認定要件に該当する方 ⇒詳しくは就学援助制度のお知らせ (新しいウィンドウで開きます)
2 就学援助の申請について
申請期間に申請書類を準備し、各指定の申請場所へ提出してください。小学校と中学校で申請期間や場所が異なりますのでご注意ください。申請書は各小学校、学校教育課窓口でも取得できます。
小学校
- 申請期間 令和5年10月2日(月)から令和6年3月13日(水)まで
- 申請場所 会津若松市教育委員会学校教育課窓口(市役所追手町第二庁舎1階)
-
申請書類 (1)第1号様式(申請書).pdf(29KB)、第2号様式(世帯票).pdf(97KB)、口座振替依頼書.pdf(70KB)、委任状.pdf(37KB)、(2)通帳の写し、(3)児童扶養手当証書の写し、(4)課税所得証明書
-
(3)は、受給されている方のみ申請書類に添付してください。
-
(4)は、令和5年1月1日以降に会津若松市へ転入した方は必要です。前居住地にて最新の状態の世帯課税所得証明書を取得し、申請書類に添付してください。
- 記入例 (記入例)受給申請書.pdf(53KB)、(記入例)世帯票(第2号様式).pdf(55KB)
中学校
- 申請期間 随時受け付けています。詳細は、お子さんの在籍する各市立学校事務室まで問い合わせください。
- 申請書類 (1)第1号様式(申請書).pdf(29KB)、第2号様式(世帯票).pdf(97KB)、口座振替依頼書.pdf(70KB)、委任状.pdf(37KB)、(2)通帳の写し、(3)児童扶養手当証書の写し、(4)課税所得証明書
-
(3)は、受給されている方のみ申請書類に添付してください。
-
(4)は、令和5年1月1日以降に会津若松市へ転入した方は必要です。前居住地にて最新の状態の世帯課税所得証明書を取得し、申請書類に添付してください。
- 記入例 (記入例)受給申請書.pdf(53KB)、(記入例)世帯票(第2号様式).pdf(55KB)
3 就学援助費(入学前支給)内容
- 支給費目(新入学児童生徒学用品費等)
- 小学校 54,060円
- 中学校 63,000円
- 支給日 令和6年2月上旬より随時(決定通知と合わせてお知らせします)
4 注意事項
令和6年3月31日までに会津若松市から市外へ転出される方、世帯状況が変わり「準要保護」に該当しなくなった方
- 入学前支給の対象となりません。入学前支給を受けた後でも、対象とならなくなった場合は、就学援助費を返還していただきます。
- 申請した後または支給後に対象とならなくなった場合は、速やかに教育委員会までお電話ください。
令和6年度就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)入学前支給の申請をしない方
以下に該当する場合は、令和6年5月に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けることができます。
- 入学後(4月)に、就学援助の新規申請書類を4月中に学校へ提出し、就学援助の「準要保護」として認定を受けた方
生活保護を受けている方
新入学児童生徒学用品費等については、支給の対象者ではありません。ただし、入学後には、就学援助制度において、「要保護」として認定し、修学旅行費及び医療費は援助の対象となります。
5 関連リンク
- 就学援助(学用品費等の援助)制度のお知らせのリンク(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
- 会津若松市教育委員会 学校教育課
- 電話:0242-39-1303
- FAX:0242-39-1461