市融資制度

公開日 2023年04月07日

更新日 2026年06月11日

会津若松市中小企業未来資金保証融資制度

市内の事業者の経営の安定化と未来に向けた企業体質の強化を支援するため、本融資制度を設けています。

融資対象

中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、市内で同一事業を1年以上営み、市税を完納しており、県信用保証協会の信用保証を受けられる方。

※「セーフティネット信用保証制度」、「東日本大震災復興緊急保証制度」を利用する場合は、会津若松市長の認定を受ける必要があります。

資金使途

運転資金及び設備資金

融資限度

2,000万円以内

融資期間

運転資金10年以内、設備資金10年以内
(共に3年以内の据置可能)

融資利率

貸付期間5年以内:年2.2%以内(※年1.7%以内)
貸付期間5年超7年以内:年2.3%以内(※年1.8%以内)
貸付期間7年超10年以内:年2.4%以内(※年1.9%以内)


「セーフティネット保証制度」、「東日本大震災復興緊急保証制度」利用時は※の金利となります。

信用保証料率

福島県保証協会の定めるところによります。

本制度の案内ちらし、または福島県保証協会ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

担保・保証人

必要に応じ連帯保証人、担保を徴します。

借入申込先

市内の金融機関 (株式会社みずほ銀行、会津よつば農業協同組合、東北労働金庫、株式会社ゆうちょ銀行を除く)

申込期間

随時

案内チラシ

未来資金保証融資制度のご案内[PDF:295KB]

会津若松市工場設置融資制度

会津若松市企業立地促進条例第3条第1項の規定により市長の指定する地域に工場、事業所、研究所又はコールセンターを新設、増設又は移転する中小企業者に向けて本融資制度を設けています。

融資対象

会津若松市企業立地促進条例第3条に定める工場等を、市長が指定する地域に設置した中小企業。

資金使途

設備資金(土地の購入含む)

融資限度

1億円以内

融資期間

15年以内(1年以内の据置可能)

融資利率

貸付期間5年以内:年2.0%以内
貸付期間5年超10年以内:年2.2%以内
貸付期間10年超15年以内:年2.5%以内

※保証付の場合は年0.1%割引

信用保証料率

福島県保証協会の定めるところによります。

担保・保証人

金融機関の定めるところによります。

申込先

市内金融機関

申込期間

随時

お問い合わせ

  • 会津若松市役所商工課
  • 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 本庁舎 5階
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
  • メール