公開日 2015年04月01日
更新日 2024年07月05日
この制度は、東日本大震災により、直接または間接被害を受け、経営に支障をきたしている中小企業者に対する全国的な震災被害対策として創設された保証制度です。一般保証とは別枠で保証協会の保証を受けることができます。
[1] 東日本大震災復興緊急保証制度
制度名 | 東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項) | ||
対象 | 東日本大震災により、直接または間接被害を受け、経営に支障をきたしている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の罹災照明または業況悪化の認定を受けた者 ※会津若松市は特定被災区域に該当します。 |
||
保証料率 | 0.8% | ||
保証限度額 | 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 ※一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで利用可能 |
※なお、詳細は中小企業庁のホームページをご覧下さい。
- 第1号の認定申請書については、下記からダウンロードできます。
- 様式第1(イ) [DOC:52.5KB]
お問い合わせ
- 会津若松市役所 商工課
- 電話:0242-39-1252
- FAX:0242-39-1433
- メール