セーフティネット保証制度
2023年9月19日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、危機関連保証についてはこちらをご覧ください。
1 制度の概要
制度名
- セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
対象
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定(8区分のうちのいずれか)を受けた方
※会津若松市で認定を行うのは次の方のみとなります、
※会津若松市で認定を行うのは次の方のみとなります、
- 法人の場合 … 本店の所在地が会津若松市内にある方
- 個人事業主の場合 … 主たる事業所の所在地が会津若松市内にある方
保証料率
- 保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
保証限度額
- (一般保証限度額)+(別枠保証限度額)
普通保証 | 2億円以内 |
---|---|
無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保障 | 1,250万円以内 |
普通保証 | 2億円以内 |
---|---|
無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保障 | 1,250万円以内 |
※ 詳細は、中小企業庁のホームページ をご覧下さい。
2 認定の申請(4号認定の運用が改正されます)
1号認定の対象事由
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を
支援するための措置です。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 市内において1年間以上継続して事業を行っており、以下の要件にいずれかに該当する方。
- 当該事業者に対して、50万円以上売掛金債権等を有していること
- 当該事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること
- 認定の申請に必要な書類について
- 認定申請書 セーフティネット保証1号様式(WORDファイル)(44KB)セーフティネット保証1号様式(PDFファイル)(53KB)
- 認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写等)
- 事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し等)
- その他必要に応じて提出をお願いする資料
2号認定の対象事由
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度です。現在の指定案件は「日野自動車株式会社の一部生産停止」です。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 市内において1年間以上継続して事業を行っており、以下の要件にすべて該当する方。セーフティネット2号の概要(PDFファイル)(334KB)
- 日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っている中小企業者で、当該事業者に対する取引依存度が全取引の20%以上であること。
- 日野自動車株式会社による事業活動の制限が開始された日(令和4年3月4日)以降で、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 認定の申請に必要な書類について
- 認定申請
(1)「直接取引」の場合:セーフティネット保証2号様式イ(WORDファイル)(38KB)
セーフティネット保証2号様式イ(PDFファイル)(120KB)
(2)「間接取引」の場合: セーフティネット保証2号様式ロ(WORDファイル) (38KB)
セーフティネット保証2号様式ロ(PDFファイル) (122KB) - 売上比較表 セーフティネット2号_売上比較表(WORDファイル)(21KB)セーフティネット2号_売上比較表(PDFファイル)(81KB)
- 日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っていることがわかる資料(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 事業所所在地を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
- 月別の売上高が確認できる資料(法人事業概況説明書裏面や青色決算申告書の写し等)
- その他必要に応じて提出をお願いする資料
4号認定の対象事由
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証する制度です。「新型コロナウィルス感染症」の指定期間は資金使途を借換目的に限定の上、令和5年12月31日まで延長されます。- 指定期間 ○新型コロナウィルス感染症:令和5年12月31日まで(借換目的に限る)(令和5年9月30日から延長されます)
○令和4年度福島県沖地震対策:令和5年1月20日まで
中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)
福島県中小企業制度資金ホームページへのリンク(外部リンク) - 市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。前年の売上に関しては法人事業概況説明書・青色決算申告書の写し等もあわせてご提出ください。
5号認定の対象事由
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 対象業種に指定されていること。
- 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。前年の売上に関しては法人事業概況説明書・青色決算申告書の写し等もあわせてご提出ください。
5号認定の指定業種
- こちら(中小企業庁のホームページ)より最新の情報をご確認ください。
セーフティネット保証5号の詳細については、セーフティネット保証5号概要.pdf(135KB)をご覧ください。
前年実績の無い創業者や前年以降店舗拡大等を行った事業者の方への運用が緩和されました
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用が緩和されました。
認定申請様式(令和5年9月19日更新)
4号様式 | 通常の様式 | 様式第4-1 | |
創業者等運用緩和の様式 | 最近1か月と最近3か月比較 | 様式第4-2 | |
令和元年12月比較 | 様式第4-3 | ||
令和元年10-12月比較 | 様式第4-4 | ||
5号様式 | 通常の様式 | 様式第5-(イ)-2’ | |
認定基準緩和の様式 | 様式第5-(イ)-5’ | ||
創業者等運用緩和の様式 | 最近1か月と最近3か月比較 | 様式第5-(イ)-10’ | |
令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-11’ | ||
令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-12’ |
- 様式についてはこちらをご利用ください 認定申請書4号・5号.docx(39KB) 認定申請書4号・5号.pdf(156KB)
- 令和5年10月1日以降認定申請書4号・5号(R5.10.1~).docx.docx(54KB) 認定申請書4号・5号(R5.10.1~).docx.pdf(267KB)
- 売り上げ比較表参考様式 売上比較表.docx(16KB) 売上比較表.pdf(43KB)
お問い合わせ
- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市商工課商工労政グループ
- 電話番号:0242-39-1252
- FAX:0242-39-1433
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