公開日 2024年06月28日
更新日 2024年07月29日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
重要なお知らせ
5号認定の運用変更
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号認定の運用及び様式が変更となります。
【従前】最近1か月の売上高等及びその後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等とコロナの影響を受ける直前の同月を比較
【令和6年7月1日から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける直前の同月を比較
1 制度の概要
制度名
- セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
対象
※会津若松市で認定を行うのは次の方のみとなります、
- 法人の場合 … 本店の所在地が会津若松市内にある方
- 個人事業主の場合 … 主たる事業所の所在地が会津若松市内にある方
保証料率
- 保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
保証限度額
- (一般保証限度額)+(別枠保証限度額)
普通保証 | 2億円以内 |
---|---|
無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保障 | 1,250万円以内 |
普通保証 | 2億円以内 |
---|---|
無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保障 | 1,250万円以内 |
2 認定の申請
1号認定の対象事由
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を
支援するための措置です。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 市内において1年間以上継続して事業を行っており、以下の要件にいずれかに該当する方。
- 当該事業者に対して、50万円以上売掛金債権等を有していること
- 当該事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること
- 認定の申請に必要な書類について
- 認定申請書 セーフティネット保証1号様式(WORDファイル)(44KB)セーフティネット保証1号様式(PDFファイル)(53KB)
- 認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写等)
- 事業所所在地および業種を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
- その他必要に応じて提出をお願いする資料
2号認定の対象事由
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度です。現在の指定案件は「ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等」です。
- 指定期間 令和6年8月23日まで
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 市内において1年間以上継続して事業を行っており、以下の要件にすべて該当する方。セーフティネット2号の概要(PDFファイル)(334KB)
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に取引を行っている中小企業者で、当該事業者に対する取引依存度が全取引の20%以上であること。
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 認定の申請に必要な書類について
- 認定申請
(1)「直接取引」の場合:セーフティネット保証2号様式イ.doc(38KB) セーフティネット保証2号様式イ.pdf(119KB) (2)「間接取引」の場合:セーフティネット保証2号様式ロ.doc(38KB) セーフティネット保証2号様式ロ.pdf(120KB) - 売上比較表 セーフティネット2号_売上比較表(WORDファイル)(21KB)セーフティネット2号_売上比較表(PDFファイル)(81KB)
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる資料(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 事業所所在地および業種を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
- 月別の売上高が確認できる資料(法人事業概況説明書裏面や青色決算申告書の写し等)
- その他必要に応じて提出をお願いする資料
5号認定の対象事由
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 対象業種に指定されていること。
- 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。前年の売上に関しては法人事業概況説明書・青色決算申告書の写し等もあわせてご提出ください。
5号認定の指定業種
- こちら(中小企業庁のホームページ)より最新の情報をご確認ください。
認定申請様式(令和6年7月1日更新)
5号様式 | 様式 |
営んでいる事業の全てが指定業種 又は主たる事業が指定業種の場合 |
指定業種に属する事業の売上高の減少が、 全体の売上高に相当程度影響している場合 |
通常の様式 | 様式第5-(イ)-2' | 様式第5-(イ)-3 | |
コロナ前比較の様式 | 様式第5-(イ)-5' | 様式第5-(イ)-6 | |
創業者の認定申請用様式 | 様式第5-(イ)-8' | 様式第5-(イ)-9 |
- 様式についてはこちらをご利用ください 認定申請書5号(R6.7.1~)[DOCX:38.2KB] 認定申請書5号(R6.7.1~)[PDF:276KB]
- 売上比較表参考様式
売上比較表1[DOCX:17.2KB] 売上比較表1[PDF:110KB]
売上比較表2[DOCX:15.9KB] 売上比較表2[PDF:116KB]
7号認定の対象事由
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を
支援するための措置です。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 指定期間 令和6年7月1日から12月31日まで
- 市内において1年間以上継続して事業を行っており、以下の要件にいずれかに該当する方。
- 当該金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
- 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上であること
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
- 認定の申請に必要な書類について
- 認定申請書 セーフティネット保証7号様式(WORDファイル).doc(35KB)セーフティネット保証7号様式(PDFファイル).pdf(45KB) 7号様式記入例.pdf(52KB)
- 認定要件に該当することを証明する書類(直近の借入金残高のある全ての金融機関からの残高証明書・前年同期の借入金残高のある全ての金融機関からの残高証明書・決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付))
- 事業所所在地および業種を確認できる資料(法人事業概況説明書表面や確定申告書の写し等)
- その他必要に応じて提出をお願いする資料
お問い合わせ
- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市商工課商工労政グループ
- 電話番号:0242-39-1252
- FAX:0242-39-1433
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