暴力団排除条例について

公開日 2023年02月01日

更新日 2023年02月08日

条例制定の趣旨

 今日、本市においても、暴力団は、みかじめ料や、薬物・覚せい剤の密売、恐喝、さらには公共工事等への参入等、巧妙に姿を変え、市民生活や社会経済活動をおびやかす存在です。社会から暴力団を排除するためには、市や警察を始めとする行政機関が行う活動だけでは十分な効果をあげることはできません。市民や事業者の皆さんが、活動を一緒に行っていくことが何より大切です。
そこで、福島県において、平成23年7月に暴力団排除条例が施行され、この気運の高まりに合わせて、本市においても、平成24年3月に「会津若松市暴力団排除条例」を制定し、平成24年7月1日より施行されることになりました。

 

暴力団排除に関する3つの基本理念

 以下の基本理念を定め、市・市民等・関係団体・県が強い連携のもと、暴力団を許さない安全・安心なまちづくりを目指します。

  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に対して資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと

 

市条例の特徴

 市及び、市民等のそれぞれの責務を定めました。
 市独自の取り組みを定めました。主なものは以下の点です。

  • 暴力団事務所の設置の阻止
  • 公の施設(公民館、体育館、広場等)において、暴力団の活動に利用されないよう取り組みます。
  • 小、中学生に対し、暴力団の被害にあわないように、必要な教育を行います。

 

市並びに県の暴力団排除条例条文

 市の暴力団排除条例は、県条例と連携を図りながら、市としての取り組みを定めています。

 

 市暴力団排除条例リーフレット

 市の条例内容なを簡単にまとめたリーフレットを作成しました。広報にお役立てください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
  • 電話:0242-39-1227
  • FAX:0242-26-6435
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