○会津若松市地域おこし協力隊設置要綱

令和7年3月31日

会津若松市告示第39号

会津若松市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年会津若松市告示第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 任用型地域おこし協力隊(第6条―第8条)

第3章 委託型地域おこし協力隊(第9条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む本市において地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図りながら、地域の維持活性化及び産業の振興を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、会津若松市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから市長が委嘱する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者で、本市に生活の拠点を移し、住民票を異動することができる者

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱がある者

2 隊員の委嘱期間は1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委嘱の日から3年を超えない期間で再度の委嘱ができるものとする。

(隊員の種別)

第3条 隊員の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 任用型地域おこし協力隊(以下「任用型隊員」という。)

(2) 委託型地域おこし協力隊(以下「委託型隊員」という。)

(活動の内容)

第4条 隊員は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動(以下「活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 観光振興に関する活動

(4) 移住・定住の促進に関する活動

(5) 地域の情報発信に関する活動

(6) その他市長が必要と認める活動

(業務の委託)

第5条 市長は、協力隊の設置及び活動に係る業務を法人又は団体等(以下「受入団体等」という。)に委託することができる。

第2章 任用型地域おこし協力隊

(任用型隊員の身分)

第6条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第7条 任用型隊員の選考は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに任用型隊員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(勤務日等)

第8条 任用型隊員の勤務する日は、週4日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で所属長が割り振る日とする。

2 任用型隊員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所属長が定める。

第3章 委託型地域おこし協力隊

(委託型隊員の身分)

第9条 委託型隊員の身分は、第5条の規定により協力隊の設置及び活動に係る業務を受託した受入団体等が委託型隊員の業務を行うものとして雇用した者とする。

2 市と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。

(選考の方法等)

第10条 委託型隊員の選考の方法等は、市と協議の上、受入団体等が別に定めるものとする。

(勤務条件等)

第11条 委託型隊員の勤務条件等は、委託仕様書及び受入団体等の就業規則によるものとする。

(活動報告)

第12条 委託型隊員は、毎月5日までに、前月分の活動内容を所定の活動実績報告書により、市長に報告しなければならない。ただし、3月の活動実績については、当月末までに報告するものとする。

(解嘱)

第13条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自ら解嘱を申し出たとき。

(2) 傷病等のため、活動を継続することができないとき。

(3) 隊員としての能力又は適格性を欠くと認められるとき。

(4) 市に対して事前に協議を行うことなく、住民票を異動したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。

第4章 雑則

(身分証明書)

第14条 隊員は、隊員活動に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、貸与し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第15条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、協力隊の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後における改正後の会津若松市地域おこし協力隊設置要綱に定める隊員の設置に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

画像

会津若松市地域おこし協力隊設置要綱

令和7年3月31日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)