○会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年11月8日

会津若松市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職及び職務)

第2条 会計年度任用職員の職名は、専門員及び補助員とする。

2 前項に規定する職名に係る職務は、次のとおりとし、具体的な内容は別に定める。

(1) 専門員 専門的な知識又は経験を必要とする職務

(2) 補助員 定型的又は補助的な職務

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任期が会計年度の末日までの期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(採用の方法等)

第4条 会計年度任用職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。

(試験の方法等)

第5条 会計年度任用職員の試験については、会津若松市職員の任用に関する規則(平成4年会津若松市規則第12号。)第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、同規則第5条中「市長」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。

(選考による採用)

第6条 選考の方法により会計年度任用職員の採用を行おうとする場合は、公募を行うことを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募を行わずに選考をすることができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合

(2) 職務の性質等から、公募により難いと任命権者が認める場合

2 前項第1号の規定により公募を行わずに再度の任用を行う場合は、4回を限度とする。

(条件付採用期間の延長)

第7条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に任用する会計年度任用職員の採用に係る手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年11月8日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)