○会津若松市PPP/PFI手法導入優先的検討規程

令和6年3月29日

会津若松市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共施設等の整備等に際し、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備することを目的として、多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) PPP パブリック・プライベート・パートナーシップ(Public Private Partnership)の略であり、公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行政と民間事業者が連携して行う仕組みのことをいう。

(2) PFI プライベート・ファイナンス・イニシアティブ(Private Finance Initiative)の略で、PFI法に基づき、公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を民間事業者の資金や経営能力、技術的能力を活用して行う手法をいう。

(3) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。

(4) 公共施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等をいう。

(5) 公共施設整備事業 PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。

(6) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。

(7) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等をいう。

(8) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。

(9) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、市民に対するサービスの提供を含む。

(10) 優先的検討 この規程に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討することをいう。

(対象とするPPP/PFI手法)

第3条 この規程による検討の対象とするPPP/PFI手法は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる手法とする。ただし、当該各号に含まれない手法の採用を妨げるものではない。

(1) 設計及び建設を対象とする事業

 DB方式(設計Design―建設Build)

 BT方式(建設Build―移転Transfer)

(2) 設計、建設、維持管理及び運営を対象とする事業

 DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate)

 BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate)

 BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer)

 BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate)

 RO方式(改修Rehabilitate―運営等Operate)

(3) 維持管理及び運営を対象とする事業

 O方式(運営等Operate)

 コンセッション方式(利用料金の徴収を行う公共施設について、公共側が施設の所有権を有したまま、民間事業者が公共施設等運営権を取得し、施設の維持管理及び運営を行う方式をいう。)

 指定管理者制度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者により公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の維持管理及び運営を行うことをいう。)

(優先的検討の開始時期)

第4条 優先的検討は、次に掲げる時期に開始するものとする。

(1) 公共施設等の整備等を行うための方針等の検討を開始する時期

(2) 公共施設等の集約化又は複合化の検討を開始する時期

(3) 公共施設等の維持管理又は運営の見直しの検討を開始する時期

(優先的検討の対象とする事業)

第5条 優先的検討は、次のいずれにも該当する公共施設整備事業を対象とする。

(1) 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業

 建築物又はプラントの整備等に関する事業

 使用料又は利用料金の徴収を行う公共施設の整備等に関する事業

(2) 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業

 事業費の総額が5億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)

 事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含む運営等を行うものに限る。)

 単年度の事業費が5,000万円以上の公共施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる公共施設整備事業のうち、以下に該当する事業については、優先的検討の対象から除くものとする。

(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設整備事業

(2) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業

(3) 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業

(4) 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業

(5) この規程に定める方式以外の方法で、PPP/PFI手法の導入が適切かを検討する事業

(簡易な検討)

第6条 市は、PPP/PFI手法導入検討シート(第1号様式)により、次に掲げる事項について、対象事業にPPP/PFI手法を導入する適性を検討する。

(1) PPP/PFI事業の適性の確認

(2) 想定される事業形態の選定

(3) 候補となるPPP/PFI手法の選定

(4) 想定される発注方法の選定

(5) その他の項目

2 市は、PPP/PFI手法簡易定量評価調書(第2号様式)により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、第3条の規定により採用した手法(以下「採用手法」という。)を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。前項において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。

(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)に係る費用

(2) 公共施設等の運営等に係る費用

(3) 民間事業者の適正な利益及び配当

(4) 調査に要する費用

(5) 資金調達に要する費用

(6) 利用料金収入

3 市は、前2項のほか、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価

(2) 類似事例の調査を踏まえた評価

(詳細な検討)

第7条 市は、前条に規定する検討(以下「簡易な検討」という。)を踏まえて、PPP/PFI手法の導入検討を進める事業として決定した事業について、専門的な外部コンサルタント等を活用した詳細な検討(以下「詳細な検討」という。)を実施する。

2 詳細な検討では、要求水準やリスク分担等を検討した上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を行う従来手法による場合と採用手法を導入した場合との間で、費用総額等を比較し、採用手法の導入の適否を評価する。

(検討の省略)

第8条 市は、採用手法が次に掲げるものに該当する場合は、それぞれ次に定めるところにより検討を省略し、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。

(1) 施設整備(改修等を含む。)を伴わない事業において指定管理者制度を採用する場合においては、簡易な検討及び詳細な検討を省略できるものとする。

(2) PFI等の事業手法の導入により、品質確保に留意しつつ、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起、費用の削減又は収入の増加につながった実績があり、かつ、採用手法の導入に当たって導入可能性調査を実施することが通例である場合においては、簡易な検討を省略し詳細な検討を実施できるものとする。

(3) 民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって、当該提案において従来手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等、客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法を採用する場合においては簡易な検討を省略し詳細な検討を実施できるものとする。

(評価結果の公表)

第9条 市は、簡易な検討又は詳細な検討の結果、PPP/PFI手法の導入を行わないと判断した場合、その旨を市のウェブサイト上で公表する。この場合において、簡易な検討又は詳細な検討の結果の公表が、当該事業の発注に係る予定価格の推測につながることが懸念される場合は、入札契約手続の終了後等の適切な時期に公表するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、PPP/PFI手法の導入に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、施行日以後に同条各号に規定する検討を開始する事業について適用する。

(会津若松市入札契約審査会規程の一部改正)

3 会津若松市入札契約審査会規程(平成16年会津若松市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

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会津若松市PPP/PFI手法導入優先的検討規程

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)