○会津若松市職員の在宅勤務に関する規程

令和6年3月28日

会津若松市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、働きやすい環境を整備することにより、ワーク・ライフ・バランス及び業務効率性の向上を図り、職員が、個人の事情に合わせた柔軟な働き方を実現するための手段として、在宅勤務を実施する際に、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「在宅勤務」とは、職員が自宅等において勤務することをいう。

(在宅勤務を行うことができる職員)

第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、所属長が必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用期間中の職員

(3) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

2 前項の規定に関わらず、上下水道局職員の在宅勤務を実施する際の、必要な事項については別に定める。

(在宅勤務の単位)

第4条 在宅勤務の単位は1日とし、1週あたり2回を上限とする。ただし、所属長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 在宅勤務の前後において、休暇又は休業を取得することを妨げない。

(在宅勤務の勤務時間及び休憩時間)

第5条 在宅勤務の勤務時間及び休憩時間は、会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)第7条第1項から第3項までに定めるところによる。

(在宅勤務の実施場所)

第6条 在宅勤務を行う場所は、原則として、在宅勤務を行う職員の自宅とする。ただし、自宅以外の場所であっても、在宅勤務を行うことができる環境が整備されている場合は、所属長の承認を得て、在宅勤務を実施することができるものとする。

(在宅勤務の服務等)

第7条 在宅勤務を行う職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。

(時間外勤務)

第8条 所属長は、原則として、在宅勤務を行っている職員に時間外勤務命令を行ってはならない。

(在宅勤務の実施手続)

第9条 在宅勤務を行おうとする職員は、在宅勤務を行おうとする日の前日までに、在宅勤務計画書兼報告書(別記様式)を所属長へ申請し、その承認を受けなければならない。ただし、職員本人又は同居家族が感染症に感染した場合等特別な事情により、当該申請を在宅勤務を行おうとする日の前日までに行うことができない場合には、実施当日に申請することも可能とする。

2 所属長は、前項の規定による申請があった場合は、在宅勤務を行おうとする職員の業務遂行能力、勤務時間中の自己管理能力等を勘案した上で、次に掲げる項目を審査して承認の可否を判断するものとする。

(1) 申請のあった業務が、在宅勤務でも行うことができる業務であること。

(2) 在宅勤務を行おうとする職員の担当業務の内容等から判断して、在宅勤務を実施しても公務の正常な運営に支障がないと認められること。

(在宅勤務の承認取消)

第10条 在宅勤務の承認を受けた職員は、承認を受けた在宅勤務の取り消しを行う場合には、在宅勤務計画書兼報告書により所属長へ申請し、その承認を受けなければならない。

2 所属長は、服務管理又は業務の遂行状況、公務の正常な運営、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務の実施が適当でないと認めるときは、在宅勤務の承認を取り消すことができる。

(在宅勤務の開始終了報告)

第11条 在宅勤務を行う職員は、在宅勤務日において、勤務開始時及び終了時に電子メール等により、所属長等に始業及び終業の報告を行うものとする。

2 所属長等は、必要に応じて、電話等により、在宅勤務の実施状況を在宅勤務を行う職員に確認するものとする。

(在宅勤務終了後の業務報告)

第12条 在宅勤務終了後、在宅勤務を行った職員は、在宅勤務計画書兼報告書に業務内容を記載し、所属長に速やかに報告し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、当該報告書を人事課長に提出するものとする。

3 所属長は、第1項の規定による報告の際に、必要に応じて、在宅勤務を行った職員に成果物を提出させることができる。

(在宅勤務に係る費用負担)

第13条 次の各号に掲げる、職員が在宅勤務を実施する際に要する費用については、市の負担とする。

(1) 市から貸与されるパソコン及び付属機器等に要する経費

(2) 市から貸与されるモバイルルーター及びインターネット通信に要する経費

2 次の各号に掲げる、職員が在宅勤務を実施する際に要する費用については、実施職員の負担とする。なお、在宅勤務を実施する場合は、このことに同意したものとみなす。

(1) 在宅勤務に要する自宅等の光熱水費

(2) 自宅等における勤務場所の環境整備に要する経費

(3) 在宅勤務時のインターネット通信に職員個人のインターネット回線や電話等を利用した場合の通信費用

(4) その他市が負担することが適当でない費用

(在宅勤務で使用する情報通信機器等)

第14条 在宅勤務で使用する情報通信機器等は、次の各号に掲げる情報通信機器等とし、これらの情報通信機器等を使用しない在宅勤務は認めないものとする。ただし、所属長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 在宅勤務を行う職員が所有するパソコン及び在宅勤務を行う職員や同居家族等が契約するインターネット回線を介して接続する市の仮想デスクトップ環境

(2) 市が貸与するモバイルパソコン及びモバイルルーター

(在宅勤務時の情報セキュリティ対策)

第15条 在宅勤務を行う職員は、在宅勤務においても会津若松市情報セキュリティポリシー(平成28年3月30日決裁)を遵守しなければならない。

2 在宅勤務を行う職員は、業務の内容等が同居者等の目に触れないようにしなければならない。

3 在宅勤務を行う職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公務上の情報及びこれを記録した電磁的記録媒体並びに紙文書等を自宅へ持ち帰ること。ただし、在宅勤務計画書兼報告書により、所属長に持ち出しの承認を得た場合はこの限りでない。

(2) 在宅勤務において作成・編集した電子ファイル等を職員個人が保有するパソコンや電磁的記録媒体、ネットワーク上等に保存すること。

(3) 在宅勤務において公務上の情報資産を庁外で印刷又は複製すること。

(在宅勤務環境の確保等)

第16条 在宅勤務を行う職員は、業務の円滑な遂行に必要な環境の確保及び安全衛生管理に努めなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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会津若松市職員の在宅勤務に関する規程

令和6年3月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)