○会津若松市消防団の組織に関する規則

令和6年3月29日

会津若松市規則第12号

会津若松市消防団の組織に関する規則(昭和38年会津若松市規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、会津若松市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、団本部及び分団をもって組織し、その編成は、別表第1のとおりとする。

2 団本部に、団の庶務を処理するため総務部を置く。

(消防団員の階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

3 第1項の階級にある者をもって充てる職名別配置は、別表第1のとおりとする。

(役員)

第4条 役員は、団長、副団長、分団長、副分団長、総務部長及び総務副部長とする。

2 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により任命された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の服務)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長の定めた順序によりその職務を代理する。

3 その他の役員は、上司の命を受け、消防団員を指揮監督する。

(処分の手続)

第6条 会津若松市消防団条例(令和6年会津若松市条例第6号)第7条第1項及び第8条に関する処分を行うときは、その旨を記載した処分説明書を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(分団区域)

第7条 分団の名称及び区域は、別表第2のとおりとする。

(訓練及び礼式)

第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

(服制)

第9条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(会津若松市消防団員の階級及び服制に関する規則の廃止)

2 会津若松市消防団員の階級及び服制に関する規則(昭和38年会津若松市規則第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に任命されている基本団員の団本部及び分団並びに職ごとの定数については、当該任命されている間は、この規則の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年10月21日規則第38号)

この規則は、令和6年10月21日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

分団長

副分団長

部長

部長

班長

団員

職名

団長

副団長

総務部長

総務副部長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

団員

団本部

1

4

5

5



1




16

第1分団





5

5

5

5

13

52

85

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

第6分団





1

1

1

2

7

50

62

第7分団





1

1

1

2

14

54

73

第8分団





1

1

1

2

8

39

52

第9分団





1

1

1

2

11

48

64

第10分団





1

1

1

3

10

62

78

第11分団





1

1

1

3

11

58

75

第12分団





1

1

1

2

13

67

85

第13分団





1

1

1

3

4

42

52

第14分団





1

1

1

3

14

70

90

第15分団





1

1

1

3

18

70

94

第16分団





1

1

1

2

11

44

60

第17分団





1

1

1

2

7

78

90

第18分団





1

1

1

2

4

33

42

第19分団





1

1

1

2

9

107

121

1

4

5

5

19

19

20

38

154

874

1,139

備考

1 各分団において、班長及び団員のうち、機関員を5人まで選任することができる。

2 上記のほか、機能別団員を120人配置する。

別表第2(第7条関係)

(令6規則38・一部改正)

名称

区域

第1分団

栄町、東栄町、西栄町、山鹿町、追手町、城南町、南町、表町、城東町、城前、徒之町、花春町、宝町、天寧寺町、花見ケ丘一丁目、花見ケ丘二丁目、花見ケ丘三丁目、建福寺前の一部、湯川南、天神町の一部、米代一丁目の一部

第2分団

中町、大町一丁目の一部、大町二丁目の一部、駅前町の一部、石堂町の一部、城北町、七日町、日新町、八日町、西七日町の一部、金川町の一部

第3分団

滝沢町、蚕養町、旭町、相生町、上町、行仁町、宮町、千石町、南千石町、東千石一丁目の一部、東千石二丁目、一箕町の一部(大字八角字中村東)、花畑東、平安町、桧町、八角町

第4分団

本町、緑町、新横町、御旗町、材木町一丁目、材木町二丁目、城西町、川原町、湯川町、米代一丁目の一部、米代二丁目、南花畑、錦町、桜町、館脇町、材木町

第5分団

馬場町、馬場本町、昭和町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、大町一丁目の一部、大町二丁目の一部、駅前町の一部

第6分団

町北町、金川町の一部、石堂町の一部、西七日町の一部、インター西の一部

第7分団

湊町

第8分団

一箕町、亀賀一丁目、亀賀二丁目、藤原一丁目、藤原二丁目、山見町、山見一丁目、山見二丁目、飯盛一丁目、飯盛二丁目、飯盛三丁目、鶴賀町、居合町、堤町、扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、白虎町、白虎一丁目、白虎二丁目、白虎三丁目、白虎四丁目、大塚一丁目、大塚二丁目、北滝沢一丁目、北滝沢二丁目、中島町

第9分団

高野町、インター西の一部

第10分団

神指町、幕内南町、住吉町、日吉町、五月町、幕内東町、柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目

第11分団

門田町、飯寺北一丁目、飯寺北二丁目、飯寺北三丁目、飯寺南一丁目、飯寺南二丁目、飯寺南三丁目、飯寺南四丁目、館馬町、対馬館町、明和町、天神町の一部、北青木、建福寺前の一部、古川町、東年貢一丁目、東年貢二丁目、西年貢一丁目、西年貢二丁目

第12分団

大戸町

第13分団

東山町、東千石一丁目の一部、東千石三丁目、和田一丁目、和田二丁目、慶山一丁目、慶山二丁目

第14分団

北会津町下荒井、北会津町蟹川、北会津町真宮、真宮新町北一丁目、真宮新町北二丁目、真宮新町北三丁目、真宮新町北四丁目、真宮新町南一丁目、真宮新町南二丁目、真宮新町南三丁目、真宮新町南四丁目、北会津町中里、北会津町石原、北会津町白山、北会津町田村山、北会津町安良田、北会津町宮ノ下、北会津町舘、北会津町出尻、北会津町和泉

第15分団

北会津町小松、北会津町東小松、北会津町新在家、北会津町松野、北会津町両堂、北会津町上米塚、北会津町下野、北会津町三本松、北会津町水季の里、北会津町古舘、北会津町下米塚、北会津町柏原、北会津町西麻生、北会津町大島、北会津町麻生新田、北会津町天満、北会津町古麻生、北会津町北後庵、北会津町金屋、北会津町西後庵

第16分団

北会津町中荒井、北会津町二日町、北会津町東麻生、北会津町ほたるの森、北会津町鷺林、北会津町宮袋、北会津町今和泉、北会津町寺堀、北会津町本田、北会津町十二所、北会津町宮袋新田

第17分団

河東町広田、河東町倉橋、河東町金田、河東町浅山、河東町工業団地、河東町南高野、河東町東長原、河東町郡山の一部

第18分団

河東町八田

第19分団

河東町熊野堂、河東町広野、河東町大田原、河東町岡田、河東町福島、河東町代田、河東町谷沢、河東町郡山の一部

会津若松市消防団の組織に関する規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年10月21日施行)