○会津都市計画事業扇町土地区画整理事業清算金取扱要綱

令和6年1月26日

会津若松市告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により会津若松市が施行する会津都市計画事業扇町土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付について、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程(昭和61年会津若松市条例第15号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(清算金の決定)

第2条 市長は、法第103条第2項に規定する換地処分のあったときは、法第87条第1項第3号に規定する各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらを総称して「権利」という。)を有する者(以下「権利者」という。)ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付する清算金を決定するものとする。

2 共有に係る権利があるときは、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を分割し、前項の規定により集計又は相殺を行い、徴収又は交付する清算金を決定するものとする。

3 前項の規定は、数人の相続承継人の有する権利があるときに準用する。

(相殺の期日)

第3条 施行規程第28条の規定により、清算金の相殺を行う場合、その期日は、法第103条第4項の換地処分の公告の日の翌日とする。

(徴収又は交付の相手方)

第4条 清算金の徴収又は交付の相手方は、換地処分の公告の日の権利者とする。

(清算金決定の通知)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定により徴収又は交付する清算金を決定したときは、清算金額通知書(第1号様式)により清算金を徴収する者又は交付を受ける者に通知するものとする。

(分割納付)

第6条 施行規程第29条第4項の規定により清算金を分割納付しようとする者は、清算金額通知書を受けた日から30日以内に清算金分割納付申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。この場合、納付方法は、原則として口座振替の方法によるものとする。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、当該申請者に清算金分割納付承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(分割納付の延長)

第7条 施行規程第29条第2項ただし書の規定により、清算金の分割納付の期限等の延長をしようとする者は、清算金分割納付延長申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、当該申請者に清算金分割納付延長承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(納付通知)

第8条 市長は、清算金を徴収しようとするときは、納付期日の10日前までに清算金納付通知書(第6号様式)により清算金を納付する者に通知するものとする。

(繰上納付)

第9条 施行規程第30条の規定により、分割納付に係る清算金を繰り上げて納付しようとする者は、清算金繰上納付届出書(第7号様式)により市長に届け出なければならない。

2 繰上納付金に対する利子は、前回の納付金の納付期日の翌日から繰上納付する日までの日割計算とする。

(滞納による繰上徴収)

第10条 市長は、施行規程第31条の規定により、清算金を繰り上げて徴収しようとするときは、清算金の分割納付の承認を取り消し、当該納付義務者に繰上納期等を清算金繰上徴収通知書(第8号様式)により通知するものとする。

2 繰上徴収金に対する利子は、前回の納付金の納付期日の翌日から繰上徴収する日までの日割計算とする。

(督促、滞納処分等)

第11条 市長は、清算金を納付期日までに納付しない者に対し、納付期日の翌日から20日以内に督促状(第9号様式)を発送するものとする。

2 市長は、前項の督促を受けた者が督促状により指定する期日までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、清算金及び施行規程第33条に規定する延滞金を徴収するものとする。

3 前項に規定する督促状により指定する期日は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

4 施行規程第33条第4項の規定により延滞金の減免を受けようとする納付義務者は、延滞金減免申請書(第10号様式)により市長に申請しなければならない。

5 市長は、清算金の滞納処分に関する執行及び停止に係る手続については、法令等の定めるところにより、これを行うものとする。

(清算金債務の引受)

第12条 徴収する清算金に係る清算金債務引受の申出は、納付義務者及び引受人が連署押印した併存的債務引受申出書(第11号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申出を承諾した時は、併存的債務引受承諾書(第12号様式)により申出者に通知するものとする。

(清算金債務の相続)

第13条 市長は、徴収する清算金に係る債務の納付義務者について相続があった場合は、相続承継人に対し清算金債務承継届(第13号様式)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、清算金債務承継通知書(第14号様式。以下「承継通知書」という。)を当該相続承継人に通知するものとする。

3 市長は、相続承継人から第1項の規定による届出がないときは、相続承継人及びその者の相続承継分を調査し、相続承継分が判明した場合は、これに基づき承継通知書を送付し、相続承継分が不明の場合は、法定相続分により承継通知書を送付する。

(交付通知)

第14条 市長は、清算金を交付しようとするときは、交付期日の30日前までに清算金交付通知書(第15号様式)により交付を受ける者に通知するものとする。

(請求書等)

第15条 清算金の交付通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に清算金交付請求書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 清算金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(清算金債権の譲渡)

第16条 交付する清算金に係る債権の譲渡があったときは、譲渡人は、譲渡人及び譲受人が署名押印した確定日付のある証書の写し及び清算金債権譲渡通知書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の通知書の提出があったときは、当該譲受人に清算金を交付するものとする。

(清算金債権の相続)

第17条 市長は、交付する清算金に係る債権について相続があったときは、相続承継人に対し、相続を証する書類を添付し、相続承継人全員が署名押印した清算金債権相続届(第18号様式)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による届出の提出があったときは、清算金を当該相続承継人に交付するものとする。

3 市長は、相続承継人から第1項の規定による届出の提出がないとき、又は相続承継人全員の署名押印が得られないときは、清算金を供託するものとする。

(清算金の供託)

第18条 市長は、清算金が法第112条第1項の規定により供託すべきものである場合は、法第112条該当調書(第19号様式及び第20号様式)を作成し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者(以下この条において「担保権者等」という。)に通知するものとする。

2 法第112条第1項ただし書の規定により、清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする担保権者等は、市長の定めた期日までに清算金供託不要申出書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申出を承認した場合は、該当権利者の清算金を交付する。ただし、複数の担保権者等がいるときは、その全ての者から申出書が提出されていなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申出書の提出がない場合は、該当権利者に係る清算金を供託する。

5 市長は、前項の規定により清算金を供託したときは、清算金供託済通知書(第22号様式)により土地所有者及び抵当権者等に通知するものとする。

(その他の供託要件)

第19条 市長は、第14条の規定により清算金交付の通知をした場合において、清算金の交付を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、清算金を供託するものとする。

(1) 清算金の受領を拒まれたとき。

(2) 清算金の交付を受ける者の住所が不明のとき。

(3) 清算金の交付を受ける者が確認できないとき。

2 前条第5項の規定は、清算金の交付を受けるべき者が前項各号のいずれかに該当するときについて準用する。

(備付帳簿等)

第20条 市長は、清算金の徴収及び交付に係る事務を処理するため、次の各号に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 清算金台帳(第23号様式)

(2) 清算金徴収簿(第24号様式)

(3) 清算金交付簿(第25号様式)

(住所等変更の届出)

第21条 清算金を分割して納付又は交付する場合において、納付又は交付完了前に住所若しくは氏名(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更し、又は相続した権利者は、速やかに住所等変更届出書(第26号様式)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月27日から施行する。

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会津都市計画事業扇町土地区画整理事業清算金取扱要綱

令和6年1月26日 告示第6号

(令和6年1月27日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土地区画整理
沿革情報
令和6年1月26日 告示第6号