○会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程

昭和61年6月20日

会津若松市条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第18条)

第5章 地積の決定の方法(第19条―第21条)

第6章 評価(第22条―第24条)

第7章 清算(第25条―第33条)

第8章 雑則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により会津若松市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(令4条例22・一部改正)

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区は、次のとおりとする。

会津若松市扇町、一箕町大字亀賀字権現前、字舘東、一箕町大字上蚕養字藤原境、字荒久田境、字古諏訪、字稲荷宮、字一本木及び字村西の各全部

会津若松市白虎町、山見町、滝沢町、蚕養町、駅前町、一箕町大字亀賀字川西、字村東、字郷之原、字藤原、字山道、字御嶽、字関下、字村前、字村中、字千苅、一箕町大字上蚕養字下畑、字善幡堂、町北町大字上荒久田字千畑及び字田村東の各一部

(令4条例22・全改)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、会津若松市栄町4番45号に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、会津若松市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

(4) 県補助金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分価格)

第7条 保留地は、市長が当該土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもつて処分するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、予定価格の100分の30を減じた価格により処分することができる。

(平2条例38・一部改正)

(保留地の処分方法)

第8条 法第108条第1項の規定による保留地の処分方法は、一般競争入札、指名競争入札又は公開抽選による。ただし、次の各号に掲げる場合は、随意契約によることができる。

(1) 国又は公共団体と契約を締結するとき。

(2) 一般競争入札を行つても入札者がないとき、又は再入札を行つても落札者を定めることができないとき。

(3) 前条ただし書の規定により処分するとき。

(4) その他事業を円滑に施行するため市長が特に必要があると認めたとき。

(平2条例38・一部改正)

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第9条 法第56条第1項の規定により、会津都市計画事業扇町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任する委員の数は、3人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「土地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから、それぞれ各別に選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員及びその定数等)

第13条 審議会に、土地所有者及び借地権者から選挙される委員についてそれぞれ予備委員を置く。

2 予備委員の定数は、第10条第3項の規定により公告される委員の数のそれぞれ半数以内で市長が定め、同時に公告する。

3 令第35条第1項から第5項まで及び令第36条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において土地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。

(委員の補充)

第15条 予備委員をもつて委員を補充する場合において、予備委員が2人以上あるときは予備委員を定めたときの順位に従つて補充するものとし、順位が同じであるときは市長がくじにより定めた順位に従つて補充するものとする。

2 予備委員をもつて委員を補充した場合においては、市長は、補充により委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となつた者に対してこの旨を通知しなければならない。

3 補充により委員となつた者は、前項の規定による公告のあつた日から委員としての資格を取得する。

(予備委員の繰上補充)

第16条 市長は、令第35条の規定により当選人を定めた場合においては、その当選人と定めた者及び予備委員である者以外の者で第14条に定める数以上の得票があつたもののうちから、あわせて予備委員を定めなければならない。

(委員の補欠選挙)

第17条 法第60条第1項の規定により委員の補欠選挙を行うべき場合の委員の欠員の数は、土地所有者のうちから選挙すべき委員及び借地権者のうちから選挙すべき委員について、それぞれ補欠選挙以外の選挙のために令第22条第4項の規定により公告された委員の定数のうち半数とする。

(学識経験委員の補充)

第18条 事業について学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。

第5章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積)

第19条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業計画認可の公告があつた日(以下「基準日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、基準日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第20条 土地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に市長に地積の査定を申請することができる。

2 前項の規定による申請があつたときは、市長は、申請人の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を査定して、その基準地積を更正しなければならない。

3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その土地所有者及びその宅地に隣接する土地所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 市長は、適当と認める区域について実測した地積が、その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、実測した地積をその区域内の宅地各筆(前条及び前2項の規定による基準地積を実測又は更正した宅地を除く。)の基準地積にあん分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

5 基準日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもつてこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とする。

(所有権以外の権利の目的となるべき宅地の地積)

第21条 換地計画において、換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下本条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下本条において「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があつたときは、その変更後の地積とする。以下本条において「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもつて、その権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第22条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第23条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第24条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第25条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

(令4条例22・全改)

(換地を定めない宅地等の清算金)

第26条 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。

(令4条例22・全改)

(清算金の納期限及び納付場所の通知)

第27条 市長は、徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を、納期限の10日前までに、納付すべき者に通知する。

(令4条例22・全改)

(清算金の相殺)

第28条 清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金(法第112条第1項の規定に基づき供託しなければならない場合は除く。)とを相殺するものとする。

(令4条例22・追加)

(清算金の分割徴収)

第29条 市長は、清算金(前条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下この条において同じ。)で、その額が5万円以上のものは、分割徴収することができる。この場合において、分割徴収する期限は、第1回の徴収すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の分割徴収を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収すべき清算金の額に応じ、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため別表に定める区分により納付することが困難であると市長が特に認めるときは、同表に定める分割徴収すべき期限及び分割の回数を10年以内において、延長することができる。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が法定利率を超えるときは、法定利率)とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。

(1) 償還方法 元金均等半年賦償還

(2) 金利方式 固定金利方式

(3) 償還期間 5年以内

(4) 据置期間 無

4 清算金の分割納付を希望する者は、市長が指定する期間内にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。

5 清算金を分割徴収する場合における第2回以後毎回徴収すべき元金額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、第1回に徴収すべき元金額は、清算金の総額から第2回以後に徴収すべき元金額の合計額を控除した額とする。

6 市長は、清算金を分割徴収する場合は、毎回徴収すべき期限及びその金額を徴収すべき者に通知しなければならない。

(令4条例22・追加)

(清算金の繰上納付)

第30条 清算金を分割して納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

(令4条例22・追加)

(清算金の繰上徴収)

第31条 市長は、清算金を分割して納付する者が納付すべき金額を納期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。

(令4条例22・追加)

(督促手数料及び延滞金)

第32条 市長は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する督促手数料の額は、1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する国土交通大臣が定める額とする。

(令4条例22・追加)

(延滞金の計算)

第33条 前条に定める延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 当分の間、第1項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年5.375パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年5.375パーセントの割合を加算した割合とする。

4 市長は、延滞金の徴収に関しやむを得ない事由があると認めるときは、当該延滞金を減免することができる。

(令4条例22・追加)

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第34条 借地権についての法第85条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出は、令第19条の規定による公告をした日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までは受理しない。

2 市長は、換地計画の決定のため必要があるときは、法第85条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出を受理しないことができる。この場合において、市長は、受理しない期間を定めてあらかじめ公告しなければならない。

(令4条例22・旧28条繰下)

(補償金の前払)

第35条 市長は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除去する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金のうち建築物等に関するものの補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。

(令4条例22・旧29条繰下)

(換地処分の時期の特例)

第36条 市長は、法第103条第2項の規定により必要があると認めるときは、施行地区全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(令4条例22・旧30条繰下)

(登記完了の公告)

第37条 市長は、法第107条第2項の規定による登記が完了したときは、その旨を公告する。

(令4条例22・追加)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4条例22・旧31条繰下)

この条例は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程の規定は、平成16年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第29条関係)

(令4条例22・旧別表第1・一部改正)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上20万円未満

6月以内

2

20万円以上30万円未満

1年以内

3

30万円以上40万円未満

1年6月以内

4

40万円以上50万円未満

2年以内

5

50万円以上60万円未満

2年6月以内

6

60万円以上70万円未満

3年以内

7

70万円以上80万円未満

3年6月以内

8

80万円以上90万円未満

4年以内

9

90万円以上100万円未満

4年6月以内

10

100万円以上

5年以内

11

会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程

昭和61年6月20日 条例第15号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土地区画整理
沿革情報
昭和61年6月20日 条例第15号
平成2年12月21日 条例第38号
平成15年12月24日 条例第44号
令和4年9月27日 条例第22号