○会津若松市空家等応急措置条例施行規則
令和5年10月10日
会津若松市規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市空家等応急措置条例(令和5年会津若松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第3条 応急措置の内容、実施時期その他必要な事項を決定するときは、前条の規定による現地調査報告書をもとに関係部局において協議を行うものとする。
(完了報告)
第5条 市長は、応急措置を完了したときは、応急措置完了報告書(第3号様式)を作成するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。