○会津若松市空家等応急措置条例施行規則

令和5年10月10日

会津若松市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市空家等応急措置条例(令和5年会津若松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現地調査)

第2条 市長は、条例第2条第1項の規定による応急措置を行おうとするときは、現地の状態を正確に把握し、必要な措置方法等を検討するため、2名以上の職員により現地を調査し、現地調査報告書(第1号様式)を作成するものとする。この場合において、応急措置の対象箇所が複数ある場合は、箇所ごとに当該報告書を作成するものとする。

(事前協議)

第3条 応急措置の内容、実施時期その他必要な事項を決定するときは、前条の規定による現地調査報告書をもとに関係部局において協議を行うものとする。

(事前通知)

第4条 条例第2条第2項の規定による通知は、応急措置事前通知書(第2号様式)により行うものとする。

(完了報告)

第5条 市長は、応急措置を完了したときは、応急措置完了報告書(第3号様式)を作成するものとする。

(完了通知)

第6条 条例第2条第3項の規定による通知は、応急措置実施通知書(第4号様式)により行うものとする。

(費用の請求)

第7条 条例第2条第4項の規定による費用の請求は、応急措置費用請求書(第5号様式)に当該費用を要したことが分かる書類の写し等を添えて行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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会津若松市空家等応急措置条例施行規則

令和5年10月10日 規則第39号

(令和5年10月10日施行)