○会津若松市空家等応急措置条例
令和5年10月10日
会津若松市条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)に対する応急的な措置の実施に関し必要な事項を定めることにより、人の生命、身体又は財産を保護することを目的とする。
(応急措置)
第2条 市長は、人の生命、身体又は財産に空家等による急迫した危険がある場合で、他の手段によっては当該危険を避けるための時間的な余裕がないと認められるときは、当該空家等に当該危険を避けるため必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を行うことができる。
2 市長は、応急措置を行うときは、あらかじめ当該空家等の所有者又は管理者に次に掲げる事項を書面で通知(当該空家等の所有者又は管理者を確知することができない場合にあっては、告示)するものとする。ただし、通知又は告示する時間的な余裕がないときは、この限りでない。
(1) 当該空家等の所在地
(2) 応急措置を要する現状
(3) 応急措置の内容
(4) 応急措置の実施時期
3 市長は、応急措置を行ったときは、当該応急措置の内容を当該応急措置に係る空家等の所有者又は管理者に書面で通知(当該応急措置に係る空家等の所有者又は管理者を確知することができない場合にあっては、告示)するものとする。
4 市長は、応急措置を行ったときは、当該応急措置に要した費用を当該応急措置に係る空家等の所有者又は管理者から徴収することができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。