○会津総合射撃場条例施行規則

令和5年6月30日

会津若松市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津総合射撃場条例(令和5年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続によるものとする。

(1) 射撃場を個人使用するとき。 会津総合射撃場施設利用券(以下「利用券」という。)の購入

(2) 射撃場を専用使用するとき。 市長(条例第16条第1項の規定により指定管理者に射撃場の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条まで及び第8条において同じ。)への会津総合射撃場利用許可申請書(第1号様式)の提出

2 前項第2号の規定による申請は、当該利用しようとする日の7日前(その日が条例第5条に規定する休場日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い休場日でない日)までにしなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、利用券の交付により射撃場の利用を許可するものとする。

2 市長は、前条第1項第2号の規定による申請に対し、射撃場の利用を許可するときは、会津総合射撃場利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用前の取消し等)

第4条 第2条第1項第2号により利用の許可を受けた者が事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、会津総合射撃場利用取消・変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、会津総合射撃場利用取消・変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(入場料等の納入の特例)

第5条 市長は、条例第10条第1項ただし書の規定により、会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村及び会津美里町に居住する者又は主たる事務所を有する団体が利用する場合であって、公益上必要な理由があると認めるときは、その使用料を半額とすることができる。

(入場料等の減免)

第6条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより入場料等の全部又は一部を免除することができる。ただし、個人使用の場合は除く。

(1) 市又は市の執行機関が主催する事業のために利用するとき。 入場料等のうち、使用料の全額に相当する額

(2) 国又は他の地方公共団体が公用のために利用するとき。 入場料等のうち、使用料の100分の50に相当する額

(3) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により、入場料等の減免を受けようとする者は、会津総合射撃場入場料等減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の場合に限り、これを省略することができる。

(入場料等の返還)

第7条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより入場料等の全部又は一部を返還する。ただし、個人使用の場合は除く。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は射撃場の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。入場料等の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。市長が別に定める額

2 前項の規定により、入場料等の返還を受けようとする者は、会津総合射撃場入場料等返還申請書(第6号様式)に許可書又は会津総合射撃場利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第8条 射撃場を利用しようとする者は、使用の申請の際、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項に規定する許可証を市長に提示しなければならない。

(開場時間及び休場日の変更の申請)

第9条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定により射撃場の開場時間及び休場日を変更しようとするときは、会津総合射撃場開場時間等変更承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第10条 指定管理者は、条例第19条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、会津総合射撃場利用料金(変更)承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(様式の特例)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条第1項第2号から前条までに規定する会津総合射撃場利用許可申請書、会津総合射撃場利用許可書、会津総合射撃場利用取消・変更申請書及び会津総合射撃場利用取消・変更承認書については、第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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会津総合射撃場条例施行規則

令和5年6月30日 規則第33号

(令和5年6月30日施行)