○会津総合射撃場条例施行規則
令和5年6月30日
会津若松市規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津総合射撃場条例(令和5年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 射撃場を個人使用するとき。 会津総合射撃場施設利用券(以下「利用券」という。)の購入
(利用の許可)
第3条 市長は、利用券の交付により射撃場の利用を許可するものとする。
(入場料等の納入の特例)
第5条 市長は、条例第10条第1項ただし書の規定により、会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村及び会津美里町に居住する者又は主たる事務所を有する団体が利用する場合であって、公益上必要な理由があると認めるときは、その使用料を半額とすることができる。
(1) 市又は市の執行機関が主催する事業のために利用するとき。 入場料等のうち、使用料の全額に相当する額
(2) 国又は他の地方公共団体が公用のために利用するとき。 入場料等のうち、使用料の100分の50に相当する額
(3) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(入場料等の返還)
第7条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより入場料等の全部又は一部を返還する。ただし、個人使用の場合は除く。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は射撃場の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。入場料等の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。市長が別に定める額
(許可証の提示)
第8条 射撃場を利用しようとする者は、使用の申請の際、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項に規定する許可証を市長に提示しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。