○会津総合射撃場条例
令和5年6月19日
会津若松市条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、狩猟者の捕獲技術の向上及び捕獲の担い手の育成を行うことで、野生鳥獣による農作物等の被害低減を図るため、会津総合射撃場(以下「射撃場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 射撃場は、会津若松市河東町八田字大野原30番地に置く。
(業務)
第3条 射撃場の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 銃器取扱技術の向上に関すること。
(2) 射撃場の施設の利用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開場時間)
第4条 射撃場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開場時間を変更することができる。
(休場日)
第5条 射撃場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1月1日から3月31日まで及び11月15日から12月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休場日に開場し、又は臨時に休場することができる。
(利用の許可)
第6条 射撃場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、射撃場の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、射撃場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 射撃場の施設及び設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 射撃場の管理上支障があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に射撃場を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は射撃場の管理上必要であるとき。
2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(入場料等)
第10条 利用者は、別表に掲げる入場料及び使用料(いずれも消費税及び地方消費税の額を含む。以下「入場料等」という。)を納入しなければならない。ただし、市長が公益上必要な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その使用料を半額とすることができる。
2 入場料等は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入場料等の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の入場料等の全部又は一部を免除することができる。
(入場料等の返還)
第12条 既納の入場料等は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 射撃場の施設、設備、備品等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 利用の許可を受けない射撃場の施設及び設備を利用しないこと。
(4) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(原状回復)
第14条 利用者は、射撃場の利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により射撃場の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に射撃場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に射撃場の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 射撃場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 射撃場の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に射撃場の管理を行わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により射撃場を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第32号で令和5年6月30日から施行)
(準備行為)
2 施行日以後の射撃場の利用の許可その他射撃場の管理に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
別表(第10条、第19条関係)
種別 | 区分 | 利用単位 | 料金 |
入場料 | ― | 1人当たり | 70円(保険料の額を含む。) |
使用料 | 個人使用 | 1射座1回 | 1,000円 |
専用使用 | 3射座1回 | 12,000円 |
備考
1 個人使用の利用時間は、1回1時間以内とする。
2 専用使用(団体が専用して使用する場合をいう。)の利用時間は、1回4時間以内とし、午前9時から午後1時までの間又は午後1時から午後5時までの間で利用できるものとする。