○会津若松市射撃場専門員設置要綱

令和5年5月29日

会津若松市告示第56号

(設置)

第1条 会津総合射撃場の運営のために会津若松市射撃場専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(任命)

第2条 専門員は、射撃に関する知識を有し、かつ、有害鳥獣の駆除に意欲と熱意ある者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法等)

第4条 専門員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 個別面接試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、任命権者が別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに専門員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 専門員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会津総合射撃場の管理に関すること。

(2) 使用料の収納に関すること。

(3) 射撃の指導、安全確保に関すること。

2 専門員は、前項に掲げるもののほか、専門員の設置目的の達成のために必要な業務を行うものとする。

(勤務日等)

第6条 専門員の勤務する日は、水曜日、土曜日及び日曜日とする。

2 専門員の勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、会津総合射撃場条例(令和5年会津若松市条例第20号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に射撃場専門員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市射撃場専門員設置要綱

令和5年5月29日 告示第56号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
令和5年5月29日 告示第56号