○会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年2月22日
会津若松市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(第1号様式)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ明らかにして行わなければならない。
3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 条例第2条に定める修学部分休業の承認に係る時間の上限は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第14条の3の規定により介護時間を承認した場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定により部分休業を承認した場合は、当該介護時間の時間又は当該部分休業の時間を減じて得た時間とする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第2号様式)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。
2 条例第3条に定める高齢者部分休業の承認に係る時間の上限は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条の3の規定により介護時間を承認した場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定により部分休業を承認した場合は、当該介護時間の時間又は当該部分休業の時間を減じて得た時間とする。
(承認の取消し及び休業時間の短縮の手続)
第4条 修学部分休業をしている職員は、条例第6条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を修学部分休業修学状況変更届(第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 修学部分休業及び高齢者部分休業の承認に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。