○会津若松市議会正副議長と正副委員長との調整会議に関する規程
令和4年8月8日
会津若松市議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)別表に規定する正副議長と正副委員長との調整会議(以下「調整会議」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 調整会議は、議長、副議長、常任委員会委員長及び副委員長、議会運営委員会委員長及び副委員長、広報広聴委員会委員長及び副委員長並びに特別委員会委員長及び副委員長をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、議会全般に係る運営等に関し、調整及び協議を図る必要があると認めるときは、調整会議を開催し、これを主宰する。
2 調整会議は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(構成員以外の者の出席)
第4条 議長が必要と認める場合は、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第5条 調整会議は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第6条 調整会議の傍聴の取扱いは、会津若松市議会傍聴規則(平成9年会津若松市議会規則第1号)に準ずるものとする。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。