○会津若松市議会傍聴規則
平成9年4月1日
会津若松市議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般席
(2) 傍聴室
(3) 報道関係者席
2 傍聴室は、児童(18歳に満たない者をいう。)を同伴している者その他議長が認めた者の傍聴の用に供する。
(令7議会規則1・全改)
(傍聴席の定員)
第3条 傍聴席の定員は、64人とする。
(令7議会規則1・全改)
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(令7議会規則1・旧5条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を所持している者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(令7議会規則1・旧6条一部改正し繰上)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 私語は控え、静かに傍聴すること。
(3) はち巻の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 他の傍聴人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 携帯電話、パーソナルコンピューターその他の機器の音を鳴らさないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(令7議会規則1・旧7条一部改正し繰上)
(撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において撮影又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(令7議会規則1・旧8条繰上)
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき及び傍聴を禁止されたときは、速やかに退場しなければならない。
(令7議会規則1・旧9条繰上)
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、傍聴する際係員の指示に従わなければならない。
(令7議会規則1・旧10条繰上)
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(令7議会規則1・旧11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(会津若松市議会傍聴人取締規則の廃止)
2 会津若松市議会傍聴人取締規則(昭和23年12月13日議決)は、廃止する。
附則(令和7年3月24日議会規則第1号)
この規則は、令和7年5月7日から施行する。