○会津若松市議会傍聴規則
平成9年4月1日
会津若松市議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人名簿に記入しなければならない。
3 報道関係者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の一般席定員は、51人とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、定員を超えて傍聴することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他の危険なものを所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を所持している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を所持している者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき及び傍聴を禁止されたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、傍聴する際係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(会津若松市議会傍聴人取締規則の廃止)
2 会津若松市議会傍聴人取締規則(昭和23年12月13日議決)は、廃止する。