○会津若松市議会委員会協議会に関する規程
令和4年8月8日
会津若松市議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)別表に規定する委員会協議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び委員)
第2条 委員会協議会の名称及び委員は次の表のとおりとする。
名称 | 委員 |
総務委員会協議会 | 総務委員会委員 |
文教厚生委員会協議会 | 文教厚生委員会委員 |
産業経済委員会協議会 | 産業経済委員会委員 |
建設委員会協議会 | 建設委員会委員 |
予算決算委員会協議会 | 予算決算委員会委員 |
2 委員会協議会のそれぞれに委員長及び副委員長を置き、総務委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもってそれぞれ総務委員会協議会委員長及び総務委員会協議会副委員長に、文教厚生委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもってそれぞれ文教厚生委員会協議会委員長及び文教厚生委員会協議会副委員長に、産業経済委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもってそれぞれ産業経済委員会協議会委員長及び産業経済委員会協議会副委員長に、建設委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもってそれぞれ建設委員会協議会委員長及び建設委員会協議会副委員長に、予算決算委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもってそれぞれ予算決算委員会協議会委員長及び予算決算委員会協議会副委員長に充てるものとする。
(委員会協議会の開催)
第3条 議長は、市長から市の事務に関する説明及び報告の実施について要請があり、委員会協議会を開催する必要があると認めるときは、委員会協議会の開催について、当該事務を所管する委員長に通知するものとする。
(会議)
第4条 委員会協議会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員会協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第6条 委員会協議会は、公開する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第7条 委員会協議会の傍聴の取扱いは、会津若松市議会傍聴規則(平成9年会津若松市議会規則第1号)に準ずるものとする。
(記録)
第8条 委員長は、職員をして会議の議事、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会協議会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。